>>726
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kensetsu/kijun3.pdf
「不正行為等が他と区別された特定の工事の種別(土木、建築等)に
係る部門のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた
処分を行うこととする。」とあり、今回は東電工事にかかわる部門(電力本部)となるので、
電気工事業について営業停止になる。