出入国管理及び難民認定法みてたら面白い条文見つけました(前項各号とは入国を認めない理由のこと)

法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、
その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、
同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

ちなみに6年前のヒゲのつぶやき

佐藤まさひさ @SatoMasahisa
呉善花氏の韓国入国拒否、
韓国が改めて民主国家ではないことを自ら認めたような対応ではないか?
理由は出入国管理法76条(韓国の安全や社会秩序を害する恐れ)という。無理クリだ。
数年前の佐藤等の入国拒否理由は同法11条(国益や公共の安全侵害の恐れ)、
日本の国会議員をテロリスト扱いだった。


ということで、「韓国が日本人相手にやった」という理由だけで、韓国人を入国拒否できます。