>>201
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu684D38F3EE8DA72649257FBD00182F0C.htm

一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、
第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、
適切に対処すること。

外国人差別だけをこの法の対象と考えてはならないと言っている