>>18
またここにも我らが愛する日本国憲法を読んだことがないバカが・・・
サヨクどもはちゃんと毎日憲法を写経してるのか?

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。