>>765
>主語を勝手に【本軍律は】にしてしまえば、それこそ下の意味は、
> 〜 〜
>になってしまい、中国兵に対して本軍律を適用するとの意味にはならない。

何でそうなる? 勝手にって、何だ? 「本軍律」以外は、「ただし書」の主語にならないぞ。
「ただし書」は、本軍律は中国兵に(本軍律に借用した)ハーグ陸戦条約の規定を準用する、
となる。この「ただし書」も中支那方面軍軍律の条文だ。
中国兵に対して本軍律を適用するとの意味になっている。何で、これがわからんの? バカだから?

>>766
>【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がないなら

ある。省略されてはいるが、本軍律(中支那方面軍軍律)だ。別ページで説明。
おまえも、最初の頃は何回も「本軍律(中支那方面軍軍律)は、」と書いていたぞ。

>【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がないなら、「準用」の意味は下の@だ中卒。
>↓
>精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
>@ある物事を標準として適用すること。

勝手に決めつけるな!
おまえの解釈(@ある物事を標準として適用すること。)では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を
処罰できない。何回も「処罰できるのか」という質問をしても、おまえは答えなかった。無理な解釈
だからだ。しかし、ネットの辞書しか資料がないのか? 惨めな奴だw

無理な解釈
  ↓  
 ※俺の解釈
 ・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
 ・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。