0766日出づる処の名無し
2019/05/21(火) 02:02:54.32ID:vUWF7g8aこれが虐殺派の読解力だよな、ほんと失笑ものだわ。
【お前】が引用したんだぞ?記憶障害のボケ爺虐殺派。↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
「準用規定」を用いる場合は、必ず【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がある。
でも、下の中支那方面軍軍律には、その言葉がなかったから、お前は勝手に
【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】を付け足したんだろうが。
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【これと似た別の事項(b)に】に該当する言葉がないなら、「準用」の意味は下の@だ中卒。↓
精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
@ある物事を標準として適用すること。
A立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、【【【他の類似事項について】】】、必要に応じて修正しあてはめること。
※民法(明治二九年)(1896)三四一条「【【【先取特権の効力に付て】】】は本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」
キチガイの在日韓国人が日本語を理解するのは永遠に無理無理。