>>703
キチガイで【中卒】のお前の読解を真に受ける馬鹿がどこにいるんだよ?w
お前の日本語解釈は、基本的な部分で全て間違ってるのにw

>中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も、中支那方面軍軍律の条文ではないのか?

だから、その中支那方面軍の条文の中に、「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」と書いてる
と何度も何度も指摘済みだ、記憶障害ボケ老人虐殺派w 在日韓国人が日本語を理解するのは永遠に無理w

下を読んでみろ、バーカ。

 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
 @ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 Aある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
  例えば、民法上の売買の規定を他の 【【【有償契約に】】】 当てはめるなど。

@は、「嘱託に対しては社員の就業規則を準用する」と同じ文意。下の中支那方面軍軍律の「準用」とどこが違うんだよ?

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

Aを見てみろw
「準用規定」を用いる場合は、必ず【これと似た別の事項(b)に=有償契約に】に当てはまる文言があるんだよボケ!w
中支那方面軍軍律には【これと似た別の事項(b)に】、即ち「陸戦法規慣例の規則に似た別の事項」に該当する
文言が書いてない。つまり、中支那方面軍軍律における「準用」の意味は@ってことだキチガイめ!

こっちはわざわざ【国際法学者見解】を付けてるのに、中卒のキチガイがまだ抗弁してるよ。