仮に「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈をしたいのなら、条文は
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては除く」となっていなければならない。
しかし、実際は違う。「ただし書」の「準用す」という行為の主体は、「本文」と同じ本軍律(中支那
方面軍軍律)だ。「本文」も「ただし書」も、中支那方面軍軍律の条文だ。おまえが主張する
「中支那方面軍軍律ではなく」とはならない。

「ただし書」の解釈は、省略された本軍律(中支那方面軍軍律)を補足して「条文の読み方」の
定義(資料5)に基づいて解釈すると、
「但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」、となる。
これが正しい解釈だ。現代語にすると、「本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」
、となる。軍律に国際法を取り入れるには、「準用規定」を用いる。

中支那方面軍軍律は、
中国の民間人(第三国人を含む)の違反者には、本軍律(に規定した軍罰)をあてはめる。
中国兵の違反者には、ハーグ陸戦条約の規定をあてはめて用いる。処罰は中支那方面軍軍律
の軍罰で。
、ということ。

はい、論破とw 中支那方面軍軍律第一条の解説はこれで終了。