おまえの、あり得ない解釈は、これ。

● 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈1
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

※  「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
  矛盾している。中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍軍律の一部だ。
  これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。条文の読み方を理解していないし、
  法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解していない。
  当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。
  
● 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈2
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面
軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律の第一条ただし書も中支那
  方面軍軍律の一部だ。これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
  当然、こんな解釈はできない。
  「ただし書」の「準用す」という行為の主体・主語は、「本軍律(中支那方面軍軍律)」だ。