>>281
軍律で国際法(この場合は、ハーグ陸戦法規)を使って裁くには、準用規定を使うしかない。

『戦時国際法講義』 第二巻 信夫淳平 から
●戦律罪及び敵軍幇助罪
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪
とは、必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する
所の特定行為である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。

・戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。
・敵軍幇助罪とは、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である。