免許写真、ヒジャブも可 外国人増加背景に医療や宗教上の理由で 2018.8.2 18:29更新

 警察庁は2日、医療や宗教上の理由がある人は、帽子などを着用して
運転免許証の顔写真撮影を可能にする道交法施行規則の改正案を公表した。
イスラム教徒の女性が髪を覆う「ヒジャブ」も顔の輪郭が出ていれば認める。

 警察庁によると、6日から9月4日にかけて意見公募を実施した上で、9月中の公布、施行を目指す。
現行制度でも現場の判断でかつらや帽子の着用は認められているが、統一的な対応を取るようにする。

 現在の施行規則は、免許写真は無帽、正面、申請前6カ月以内に撮影したものなどと規定。
改正案では、宗教や医療上の理由ならば「顔の輪郭を識別することができる範囲内」で
帽子や布などの着用ができるようにする。

ttp://www.sankei.com/affairs/news/180802/afr1808020030-n1.html


運転免許の有効期限を西暦に変更 外国人保有者の増加が背景 2018/8/2 18:32 ©一般社団法人共同通信社

 元号で記載されている運転免許証の有効期限を西暦で表示するため、
警察庁は2日、道交法施行規則の改正案を公表した。
同庁によると、外国人の免許保有者の増加が西暦表示への変更の背景という。

 6日から9月4日まで意見公募し、9月中の公布を目指す。
実際に各都道府県で有効期限が西暦表示された免許証が発行されるのは来年3月以降とみられる。

 現行の運転免許証は有効期限のほか、生年月日、交付日など全て元号で表示。
改正案では、このうち有効期限だけを西暦に変え、ほかは元号を維持する。

 例えば「平成34年04月12日まで有効」との表示は「2022年04月12日まで有効」となる。

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