>>906 乙です

>>912
>二十四条
>婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
>配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

両性の合意、両性の本質的平等、これをどう解釈すれば。個人の尊厳を拡大解釈するつもりなのかもしれないが
それこそ改憲したほうが早いだろ。集団的自衛権でさんざんあれこれ批判してたのに、いくらなんでも無理あるぞ