>>434
>だから、この意味は、「中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて
>適用する」 であって、

この解釈では、違反した中国兵を処罰できない。
「ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて」、それでどうやって違反した者を
処罰するんだ?
ハーグ陸戦条約の規定には、違反者を処罰する規定はないぞ。
処罰するなら、軍律による軍律会議でなければできない。理解してるか?
既知外には無理かwww

▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣