【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】

以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。

これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。

一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。

※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。

むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。

【南京における便衣兵の国際法違反行為】

@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと  ←戦時重犯罪の現行犯
 (ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。