>>247
 これが実際に国会に提出されている法案の実物
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-32.pdf
 読みにくいので、厚生労働省が作った説明ペラ紙
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf

 一般的に言われている批判としては、
 「過労死も多く出ている今の時期にはたかせ放題になるんだ」
 ですが、むしろ36協定による「裁量労働制」で現在、働かせ放題になってる人が
今現在居られる訳です。
 (労働組合の方は36協定とか「裁量労働」とか専門分野のはずなんだけど)
 なので、
 「え?この法案、36協定結んでも、これ以上は働かせちゃダメって書いてある法案」
>・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも
>年720時間、単月100時間未満 (休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
 あとは、高度プロフェッショナル制度かな?
 それも
>・始業から24時間以内に継続した休憩時間を確保する
>・健康管理時間として、働く時間に上限を設ける
>・4週間に最低4日、1年間で104日の休日を確保する
 このどれかをしなきゃダメってかいてあるし、そもそも、これを導入するには
1075万円(厳密には1075万円じゃなくて
>労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の
>額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計に
>おける毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところに
>より算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。)の3倍の額を相当程度上回る
>水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
 の給料って条件があるんですが、
 「葉月、それ、具体的にいくらなんだよ?」
 って、言われたら・・・まぁ、1075万円(以上)。
 そんな感じ。