>>190
>どっちにしろお前が国際法上の捕虜であることを証明したことに変わりはないんだからどうでもいいよ

どのレスで「国際法上の捕虜であること」が証明されているんだw
レス番号を提示してみろw

ちなみに足立純夫によると「捕虜の始終期が定められたのは1949年のジュネーブ条約」w
1937年時点では「捕虜の始終期は定められていない」w
つまり1937年時点では始まりである「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」であり、当然だが捕虜の待遇を永遠に保証するものではないw
当然終わりである「捕獲した敵要員をいつまで捕虜とするかも捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」という事になるw
少なくとも1937年の時点では捕虜の始終期は明文化されていないので、「従順である」と指揮官が見なせば捕虜で、「従順ではない」と指揮官が見なせば捕虜ではないという事になるw
国際法上、指揮官の自由裁量によって捕虜待遇が与えられたなら、捕虜待遇の終了も指揮官の自由裁量ですねw


『現代戦争法規論』 足立純夫著(※国際法学者)
1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、
1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の
待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。