長子相続までは見つかったけど、

江戸時代までの相続はさまざまであった。明確に定まった相続法というものはなく、たびたびお家騒動が起こった。

明治政府が始まった頃華族や士族には長男相続制が規定され、その地位も長男によって世襲された。
平民にも長男の家督相続制が規定された。明治31年の民法制定により家制度が確立すると、家督に当たる戸主権の制度が成立した。
戸主は前の戸主の権利財産の大半を受け継ぐが、遺産相続の権利は配偶者やその他の子にも存在した。
女戸主を認めなかったわけではないが、例外的なものとされた。
この際、戸主となる家督相続人は戸主が指定することができるが、戸主が指定を行わないまま死亡した場合には、
家族の内から推定家督相続人が選定された。

これは以下の順序によって定められ、事実上長男相続を推奨したものとなった。

改正前民法970条

直系卑属のうち、前戸主と親等が近い者
親等が同じ者は男子優先
親等と性別が同じ場合は嫡子優先
親等が同じ場合は性別よりも嫡子優先
前4号の条件が同じ場合には年長者優先


くらいしか書いてないのよな
江戸幕府から男子優遇に変わったと本に書いてたのは確かなので、家に戻ったら確認してみます