>>383
一部だけ抜粋

>国籍法と戸籍法を見ていただきたい。
>国籍法第14条2項には22歳までに「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言」をすれば、日本国籍を取得できるのである。
>法務省から提出していただいた「国籍選択届」とそれが受理されたときの戸籍の見本を紹介しておく。
>「戸籍を公開せよ」と声高に叫んでも、そこに記されているのは「身分事項」に「国籍選択の宣言日」があるだけである。

>>国籍選択の宣言日」があるだけである。
公開求めてる人の大半がそこ目当てなんですけどね。