>>261
「日本国籍がある」ことは日本政府が把握できても
「外国国籍がある/ない」は日本政府は把握できないからね
そして国によっては、国籍の離脱を認めていないところがある(例えばブラジル)

日本国憲法第二十二条  
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

この○2も変な項目だと思うわ。敗戦でGHQが日本に押し付けた項目の一つ。

ついでに
国籍法第十四条  
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に
達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法
の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言
(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

つまり、外国の国籍が放棄できない場合(例えばブラジル)でも、
「私は日本国籍を選びます、他の国籍は選びません」と宣言すればOKということになっている。


俺思うに、我が党党首って、「私は日本国籍だけを選びます。それ以外の国籍は選びません」とは
一度も言ってない気がするんだよな。