「共謀罪」有効性は、乱用は 刑法学者に聞く
http://www.asahi.com/sp/articles/ASK6H6HP4K6HUTIL05P.html

前略)

 「共謀罪」の条文だけ見てあいまいと言う人が多いが、法案が組織的犯罪処罰法の改正という点をまず認識すべきだ。

 同法は、対象の「団体」につき「指揮命令系統、継続的・反復的な行動」などを要求する。その上で、「共謀罪」は目的が「重大な犯罪の実行」の場合に限定しており、諸外国に例を見ないほど十分な縛りだ。

 「共謀罪」でなく、現行の予備罪で十分という意見もあるが、無責任。国際組織犯罪防止条約が、共謀罪か、犯罪集団に加わることを罰する「参加罪」を求めている意味を軽視すべきでない。予備罪は法定刑が比較的軽い点も、組織犯罪防止の観点からは不十分だ。

 反対派の言う「刑法の一大転換」という表現は認識不足だ。国内でも、90年代ごろからサイバー犯罪や経済犯罪を中心に処罰の早期化は広く見られる。

 諸外国は、処罰の早期化をもっと進めている。日本の法律の「先生」であるドイツは、参加罪の処罰対象が幅広いが、監視社会だと聞いたことはない。この程度の早期化でうろたえている日本は、法治国家と言えるのだろうか。(聞き手 後藤遼太)

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朝日とは思えない賛成派の意見もあるマトモな記事