外患誘致罪の刑罰は、死刑だけが規定されています。
つまり、外患誘致罪を犯した者は、情状酌量(刑法66条)などの刑の減軽事由がないかぎり、死刑になるしかないということです。

したがって、外患誘致罪は、刑法で最も重い犯罪ということになります。