>>353
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、理事1名以上15名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。