>>555
>全体的にだな
>どれもこれも、と言っても過言ではないなw

俺が『ちゃん逃げは今年も俺の説明には目を閉じて「見えません」ってやるのか?』と、した覚えがない見なかった振りしてる扱いで、聞くとはぐらかしてるのか?
印象操作は止めてくれ。

>認めるも何も、名誉毀損は成立しねーから刑法は適用されねーし、ちゃん逃げは主観しか言わねーから丸っきり根拠のねー話ばかりだし、認める理由が無いだけなんだがね

「名誉毀損は成立しねーから」って貴方の解釈がズバリ認めていないよな。ピッタリじゃん。

>客観的な根拠を聞いても出せねーだろ?

ミヤネ屋と統一教会の判例を出したり、立花孝志のユーチューブでの名誉毀損での真実相当性の話を出したのが客観的では無いと思ってるの?
立花孝志は刑事と民事の双方でガチでやり合ってる奴で第三者じゃん。
貴方は「弁護士が違う解釈を語ってたぞ」みたいなのすら出さないし、「この判例では違う解釈を語ってる」みたいなのも出さないよな。
貴方の主観で違うケース扱いしてるだけ。
立花は警察に真実相当性の説明しに行くにと言ってたよ。日付は警備上の問題から言わないって言ってた。警察に注意されたのだろうな。って事は、刑法の
>第二百三十条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
には該当してると解釈してて、
>第二百三十条の二前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
の「真実の証明」の真実性の話は「真実または真実相当性」で、真実で無いかも知れないが真実相当性は有るって立花は解釈してるはず。
出した上で「弱過ぎる」って突っ込まれて「十分だよ」と貴方は言ってる訳ですら無い。
ミヤネ屋と統一教会の判例の話では、簡単に一旦社会的評価が下がると認めてたよな。で、真実性は有るって判断じゃん。これは定番の流れ。それすら客観的では無いと思ったままで認めないだけだよな。

続く