続き

で、イタズラ書きが俺の書き込みって話は、「社会的評価を低下させるもの」だよ。簡単に認めないとかなんて聞いた事無いよ。
予知の話で勘違いしてる根拠は解ったが、指摘後も続けてるよな。
真実性で真実か真実相当性の立証もしてないし。
違法性阻却事由ではあくまでも「真実相当性の立証」されたらだよ。
だから聞いてるの。立証責任が有ると。立証してと。
名誉毀損は「その事実の有無にかかわらず」アウトで、「二前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と「真実であることの証明があったときは」セーフだよ。