>>779
>俺の質問権は、お前が先生だろうとアホの子だろうと関係なくね?

国会答弁だと、議会は行政府の監視役として法律によって質問する権利があり、行政府は答える義務がある。そう言う関係には無いよな。
質問か疑問かの話もな。
パトロン思考の話では、貴方は草を沢山生えさせて「頓珍漢」と言ってたよな。
これは名誉毀損の話だから、真実性で真実の証明を求めて、提出されないのならアウト判定の話だよ。質問する権利は有るの。未だに貴方は持論すら語らず逃げてるけどな。
イタズラ書きも俺の書き込みと匂わせてたよな。これも名誉毀損の話。勘違いの一端は予知の話で解かるが、先週先々週の話で否定済み。
その後も言ってるよな。
名無しで、違うユーザーエージェントだったら、あれは何をしてる行為と思ってるの?
俺の書き込みにしか見えんと言い張ってるけど、根拠がサッパリ解らん。


>>792
>俺の見立てだと脅迫罪になりそうじゃね、知らんけどw
>まあ、判断するのは俺じゃねーしなwww

その思考だと、貴方は刑事告訴も民事提訴も、したいと思っても出来無いんじゃね?
行き過ぎで許せんと思えば貴方の判断でして良いんだぜ。そこまでで無くても「言い過ぎ」と非難して良いんだぜ。「言い過ぎ」と言われた奴の名誉は毀損するが、公共性、公益性、真実性の3つが有れば非難して良いの。
真実性とは、真実又は真実相当性な。真実相当性とは、客観的に真実と信じるに足る相当とか。


>>819
>現行犯逮捕されるようなケースでさえ

現行犯って刑事訴訟法の
>第二百十二条現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
>A左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
>一犯人として追呼されているとき。
>二贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
>三身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
>第二百十三条現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_2-Ch_1
と「現行犯人とする」や「現行犯人とみなす」と犯人と言い切ってる話か?
貴方の理屈だと「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする」は貴方は判断出来ないよな。文中出て来る「犯罪」「犯人」もそうだ!と決め付けれないよな。
客観的にそう思える状況でOKなの。
現行犯人として誰でも逮捕出来る事と、確定判決が出るまで推定無罪の原則をごっちゃにしてないか?
判断は確定判決まで待つのなら、真実の報道はアウトだよな。容疑者の名誉毀損に当たるから。
>第二百十五条

>A司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
の「犯人」と言うな!と、現行犯人を犯人扱いして酷いと思うのだろうな。
現行犯人は犯人だよ。
名誉毀損罪は真実の証明が有ったら罰しないだけ。証明が無ければ犯罪者だよ。