最低販売期間(2週間)をキッカリ満たしているので、10/13のタイミングで「割引価格表示」をしても景品表示法に抵触することはない(いわゆる2重価格扱いにはならないってこと)

アマゾン側が、この日本の法律による制約を認識して新モデルの発表及び販売開始タイミングを設定したのだとすれば、プライムセール対象にならない方がおかしい、という見方もできる