>>817
これは義務と読み替えるべきだけど?

https://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%94%A8%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E8%A8%AD%E5%82%99%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC11%E6%9D%A1

事業用電気通信設備規則第11条

(停電対策)
第十一条  事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう
自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が
講じられていなければならない。

2  前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、
十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。

3  防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁、市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎(以下「都道府県庁等」という。)に
設置されている端末設備(当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)と接続されている端末系伝送路設備及び
当該端末系伝送路設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを
考慮したものでなければならない。
ただし、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、
この限りでない。