>>402
楽しみにしています。よろしくね。


ついでに、推測と事実の指摘ついて述べる。
名誉毀損云々と言ってた人がいたが、
>(名誉毀き損)
>第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713_429AC0000000072
と、「公然と事実を摘示し」が条件。ルビはそのまま残した。
「摘示」とは、
>要点をかいつまんで示すこと。また、あばくこと。
https://kotobank.jp/word/%E6%91%98%E7%A4%BA-575335
と、推測を推測と判るように述べる事を含まない。
例えば、「巨人が優勝する」と言ったとしても、それには「阪神は優勝出来ない」と言う意味を含むが、推測に過ぎないから別に阪神やファンが不愉快になっても名誉毀損には当たらないぜ。
事実とは、
>実際に起こった事柄。現実に存在する事柄。
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E5%AE%9F-519097
と、彼が言ってた現象を指す。推測を含まない。
そして、名誉毀損の例外規定には
>(公共の利害に関する場合の特例)
>第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
>事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
と、公共性、公益性、真実性の3つが全てあれば対象外。
そしてこの真実性とは、実際に真実である必要は無く、客観的に真実と信じられる物があれば事足りるの。
当然、証明が無ければ、名誉毀損の適用の範囲内だから批判の対象になる。
だからこそ、中傷行為には、その事実が真実である根拠って何?と聞く訳だよな。
答えなければ、1項は「その事実の有無にかかわらず」犯罪なのだから、真実である根拠が示されるまでは、中傷野郎扱いに出来るの。
これも実際に真実である必要は無く、答えられない状況を持って「真実と信じられる物」と判断出来るからね。

話を戻すが、推測を推測と判る様に提示する事は、名誉毀損ではないよ。
アホな推測は、言った奴の名誉が既存するのだから。