「これまではプロダクション側から
“1回に限り、前回契約期間と同じ期間の延長をアーティストに請求できる”
というやや抽象的な条文のもと抑制的に運用してきました

この『期間延長請求権』を行使できる条件を明確にした


その「不均衡」の差額を

「ケースバイケースと言わざるを得ません」

だと言ってるだけwww