「育成金」と「売り上げ」の不均衡

「育成金」はあらかじめ契約書に明示されなければなりませんw
そして、「育成金」です

「事務所がいくら金を使ったか」じゃないんですよ

そして、その不均衡を請求できるのは契約期間中 です

契約期間途中での清算を言っているので、
契約期間満了で請求できませんw

音事協の中村理事もそういう意味です