ぶ‐じょく【侮辱】

相手を軽んじ、馬鹿にすること。
見下して、恥をかかせること。はずかしめ。
名誉などを傷つけること。



侮辱罪ぶじょくざい

事実の有無に関らず、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処せられる(刑法231条)。
本罪は事実を摘示することなく抽象的判断を公表すること(たとえば罵言(ばげん)、嘲笑(ちょうしょう)など)により成立する


侮辱行為とは、その名誉感情を害するような一切の行為をいい、口頭によると文書によるとを問わない。
なお、事実を摘示して他人の名誉を害する場合は、名誉毀損罪 (230条) となる。