消防団は違法な献金である寄付等を自治体や個人から受け取るのはすぐ辞めて下さい。

根拠

 消防組織法第9条・15条 消防団は地方行政団体の行政機関である
地方公務員法第6条3項の五 消防団員は非常勤の地方公務員である
地方財政法第4条の五 割当的寄付金等が禁止されている
2010年3月24日の横浜地裁の判決

消防団は市町村の一部で、その主体は、市町村です。
なので、もし寄付を受領するとすれば、消防団ではなく、市町村になります。
寄付の受領という「財務行為」というものは、その主体(市町村)が行うのが、合法です。
ですから、消防団独断で、「寄付を受領する」などの財務行為をすると、それは違法です