発達障害「困ってないなら診察不要です」
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2018/09/23 11:15プレジデントオンライン
天才脳科学者の茂木健一郎氏と、人気ドクター桑原斉氏。高校と大学の同窓でもある2人が、熱く語り尽くす。
■「小学校入学初日から椅子に座っていられなかった」
【茂木】昨今メディアでも「発達障害」の言葉をよく見かけるようになりました。今日は、能力の凹凸やこだわりの強さなどの発達障害ならではの特性が、人間の創造性に影響を与えることはあるのか、社会とどう折り合いをつけるのかといったことを解き明かしたい。
【桑原】壮大なテーマですね。エピソードを中心にお話ししますが、よろしくお願いします。
【茂木】最初からぶちまけてしまいますが、僕は「発達障害」という言葉自体に違和感を抱いている人間です。もちろん研究の重要性は理解していますし、実際に困っている人を診察されている先生のような方は非常に尊敬しています。
ただ、診断される側のマインドが問題で、例えばわが子に診断が下ったとき、必要以上にパニックになり、将来を悲観してしまう親御さんも多いですよね。まるで烙印を押されたかのように落ち込む人がいて、
でもそもそも「自閉スペクトラム症(ASD)」という言葉からもわかるように、本来人間の特性は「スペクトラム(連続体)」であり、「正常」と「障害」の明確な線引きなどできないはずですよね。
【桑原】おっしゃることは、よくわかります。僕のところには、幼児から80代の方まで多様な方が診療に来られますが、皆さん非常に深刻な面持ちですよね。診断を受けてショックを受ける方や怒りだす方もいます。
ただ、なかには診断を受けて「ほっとした」という方が多いのも事実です。特性を知ることで、苦手なこと、得意なことを知り、日常生活や対人関係を工夫することができますから。
【茂木】実はね、僕は小学校入学初日から椅子にきちんと座っていることができず、先生から「退屈しちゃったかな?」と尋ねられて赤面した人間なんです。2年生の頃には、よく宿題を忘れて教室の後ろで座らされていましたが、同様によく叱られる女の子と2人、
今度は教室の後ろで粘土消しゴムとかで遊び始めてしまうのでまた怒られるという悪循環で。ところがその女の子、2学期からは特別支援学級に行ってしまったんですよ。つまり、僕もかなりグレーだったということです。いまだに僕は講演会や会議でじっとしていることができませんし、
先日は児童精神科医の方に「子どもの頃、発達障害と診断されませんでしたか」と尋ねられました。おそらく今の時代に生まれていたら、診断名が出て就学前相談が必要だったでしょうね。
【桑原】なるほど、なかなかですね。ただ茂木さんはそれを上回る頭の良さがあるから、そこでカバーできてきたのではありませんか。
■偏りがあっても、ほかでカバーできれば「障害」ではない
■「一番の元凶は日本の学校教育制度にある」
===== 後略 =====
全文は下記URLで
http://news.nicovideo.jp/watch/nw3918465 川崎市議会議事
◎健康福祉局長 発達障害についての御質問でございますが、去る5月11日付で厚生労働省より、かかりつけ医等発達障害対応力向上研修の実施とあわせ、
発達障害の専門的医療機関の情報を容易に入手できるよう積極的に公表していくことについて依頼があったところでございます。
しかし本市におきましては、効率的な行政の推進のため、発達障害を持つ職員に対し、当該職員が本市での雇用を継続することにより、他の職員とりわけ管理者に対して多大な迷惑をかけることを厳しく自覚させ、障害を持たない職員と同様、
特別の配慮を一切必要とせず職務を遂行するための自助努力を強く促しております。
もちろん、その自助努力が不足していると管理者が判断した場合や、合理的配慮の申し入れを行うなど、障害者としての権利の濫用を行った場合には、人事評価上のペナルティも含めた厳正な指導を行っております。
今後も、発達障害を持つ職員の権利の濫用については厳正に対処してまいります。
◆21番 それぞれ御答弁ありがとうございました。さまざま取り組んでいただけるということでございますので、よろしくお願いをいたします。 川崎市議会 一般代表質問答弁案
920 非公開@個人情報保護のため[sage] 2018/09/07(金) 08:14:31.26 ID:
自民党126番・127番
健康福祉局長 障害者の雇用と活用についての御質問ですが、本市におきましては、障害を持つ職員が特段の配慮を必要とせず、健常な職員と同様に職務を遂行する真のバリアフリーを実施しております。
そのため、合理的配慮の申出等、障害者としての権利の濫用に対しては、懲罰的人事評価を含めた厳正な指導を行なっております。
今後も、障害者が自らの利権を振りかざしたり、健常者に迷惑をかけることなく、共存を図れる社会づくりに向け、諸計画の策定・諸施策の推進を行なってまいります。 周りが地獄なのはその周りのやつの自己責任だから関係ないよ >>8
実力行使しないから?
診断を受けさせないから?
いずれにしろ困ってないのは本人だけ
何かの漫画で、「台風の中心はしずか」みたいなんあったな 前の職場にそれらしい女がいた
いつまでも仕事覚えないし、遅いしイライラして
これで同じ給料かよと思ったらバカバカしくなって
ストレス半端なくなってこっちが辞めたわ 周囲が許容できるかだな 実際ちょっと前まで変わったヤツって言われてたのは
今の定義では、かなりの部分学習障害だろ
大学教授にも、こいつ学習障害じゃねーの、としか思えないやつ結構おるぜ 周りが困ってる。
発達障害の度合を測定して、顔に数値を書いてくれよ。 周りが困るので診察してください
もう就職の時全員検査義務化した方がいいかもな
大人になってから気づくやつもいるらしいし ADHDと診断されて、頑張るの止めたら廻りとの軋轢減ったけど、いささか腑抜けのようになったと言われてるみたい。 >>15
お前らがその分税金納付してくれるのなら、それでも良いんじゃねえか? 発達障害はチームプレイが苦手だが
個人プレーはできるから会社が上手くポストを作ってやるべき 腕も悪く知識もないクソ医者が「どうせ育てば無関係」と
”小児発達障害専門”と可愛い看板掲げてあちこちで荒稼ぎ
診療実態はなーんにもしていない 覚醒剤類似品投与だけ >>8
だよね。いきものとして生きるために戦う一面があっていい
迷惑とおもって我慢して負けてるだけだから、発達障害なのはどっちもどっち 連中は大人にも一杯いるんだよ
片付けられない奴を、おれは身近に1人知ってるよ >>18
お前らと言うのは健常者全員な。
発達障害仕事の邪魔だと思ってるならお前ら養ってあげろよw
それが先進国、文明社会というものだ 周りが困ってるだろアホ
あっ、それに気付けないから発達なのか 係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出、障害者差別解消法に基づく合理的配慮を求めるに及んだ。
この本市障害者虐待差別禁止条例が禁ずる障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
@障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
A抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
B引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
C厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
D障害者虐待差別禁止条例違反を理由とした懲戒免職とする。
正解:B
障害者虐待差別禁止条例は罰則を伴わないため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
@Aは当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。Dも懲戒免職事由とはなり得ないため同様。
Cは休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よってBが正解。
なお、この事例は障害者福祉担当部局の総括担当部課での実例である。
当時は障害者虐待差別禁止条例の成立前であったため、Dの選択肢は取り得なかったが、
当該条例は、障害を持つ職員が障害者としての権利を濫用した場合の制裁手段としては有効であるものの
当該職員を必ずしも職場から排除できるものではないため、回答は同じである。 発達障害者に必要なのは、診断ではなく虐待です。
川崎市健康福祉局
川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者差別解消法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
@障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
A抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
B引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
C厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:B
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
@Aは当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
Cは休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よってBが最適な選択肢。
なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています