とりあえず年内リリースなしって言った風説奴は通報
逮捕まで時間差あるらしいから今のうち遊んどけよ

風説の流布
違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。
金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、第173条、第197条、第198条)
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。


関連リンク
証券取引等監視委員会 情報受付窓口
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/