検定を通さないといけない法的根拠ってあるのか? もう検定を通さないで4号機爆裂機出せばいいじゃんか
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何言っているのかわからないやで、ごめんやで(^ω^) 4 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、
公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が
著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして
国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、
当該営業を許可しないことができる。 姫路サルーンが全国的に有名になるまで普通に営業できてたことを考えると
ひっそりやってりゃ警察もごまかせるんやろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています