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馬鹿の一つ覚え
(7)反則金を警察段階で、その払い込み用紙使用にて手書きの期限までに郵便局で払い済みで全てお仕舞いなのに、何らかの連絡ミスで送検してしまったのが送検後に発覚した場合は、そもそも送検なんかできない事案なので当然「不起訴」というあったりめえな稀な事案
(1)〜(6)も、否認者が死亡した場合、法人所有の車を社員が運転して起こした違反等について法人が消滅した場合等の極めてありえない場合のために、そういう場合は
「不起訴」にきまっている、、、とあったりめえなことを念のために規定しているだけの
どうでもいい部分w

検察官事務の実務で肝心な内容が記されているのは
(8)以降の
「嫌疑無し」
「嫌疑不十分」、、、そして最多のケースで不起訴の主文の「枕詞」で使用して、警察がインチキ取締りをしているのか、否認者が違反をしているのにゴネて払わないだけなのか?の判断をいいかげんに「おぼめかして」不起訴にする
「起訴猶予」
ここが一番肝心な、最多の部分w

(8)以降の、この3つについて、苦しい解説でもこいて笑わせてみろや、粘着ハゲ!www