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【祝復活】柊宇咲4 【宇咲】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0909名無しさん@お腹いっぱい。2021/12/28(火) 20:13:05.00ID:wev0pwsz
>>907
抜きマニア
0912名無しさん@お腹いっぱい。2021/12/29(水) 19:58:02.07ID:fzxBq9oL
うーたんシコシコ
0918名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/01(土) 16:00:13.64ID:GtmOTmqH
この名前は古代ペルシアの影響を反映したものであり
アラビア語のメディナ・アッサラーム
0920名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/01(土) 18:21:34.84ID:9ZCRH0nv
肌綺麗だな
0921名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/01(土) 18:30:26.87ID:J3bxWzr+
講義の一環として学生たちはラテン演劇の洗礼を受ける
実際に演じてみることでラテン語の習熟に役立てるためである
0925名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/01(土) 20:16:52.75ID:EldaG+jg
うーたんしこしこ
0926名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/01(土) 21:38:00.33ID:s/++Qyc0
のんたんしこしこ
0928名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/01(土) 23:50:08.80ID:0XIIPJ73
【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html
0930名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 02:09:14.38ID:WPONHR6R
>>929
大好きです(あけおめー)
0931名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 07:45:31.77ID:y4HH5jDo
音楽家を志す同時に劇作にも関心を持ちのちに
独自の芸術を生み出す原動力となる古典主義と対をなす
0933名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 08:49:14.10ID:7DbIWI2+
>>932
確かに931はワグネルだからブルックネルと関係あるね
ギョエテも73歳で18歳の少女に求婚してるね
0934名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 09:28:03.57ID:RjKGeF82
準エースクラスの投入が多い区間だが集団になれば牽制などで
スローペースになったりそれほど大きくばらけなかったりする傾向にある
0935名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 09:53:37.79ID:S30JL4uX
>>934
荒らしの分際で駅伝見てんじゃねーよ
0936名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 09:53:37.79ID:S30JL4uX
>>934
荒らしの分際で駅伝見てんじゃねーよ
0940名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 17:08:42.06ID:YrH3Qb8f
>>937
こっから今の美少女になるのすごいな
よーよーよーの14歳とか顔ができあがっててこの先ダメそう
0942名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 20:04:17.92ID:2WBAFGbc
>>940
すでに美少女やん。
0947名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/02(日) 21:54:54.34ID:W7C3Z6+k
【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html
0949名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/03(月) 01:40:47.53ID:ja+RYuNy
>>948
新年早々何回惚れさせるんですか...
0950名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/03(月) 08:59:04.63ID:kVIs+54j
この完成度の高さと簡潔さを併せ持つ機体設計は
信頼性経済性においても優秀なものであった
0952名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/03(月) 16:57:31.10ID:K3wv9d2m
研究する上で糞便や尿はその生物を知るために欠くことの出来ない
情報を含んでいる食性から体機能果ては習性や
本能的な行動に到るまで糞便から学べる物は多い
0955名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/05(水) 13:04:01.58ID:nVkj1N9k
イタリア語で小さいを意味する形容詞が独立し
チェロという楽器名として定着した
0956名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/05(水) 15:59:18.72ID:dN+YMkfB
チェロはよく女体と形容されるが、その意味でも宇咲の身体はチェロ的と申せよう
豊かになった宇咲πは、そのままチェロの豊かな響きを想起させる
0957名無しさん@お腹いっぱい。2022/01/05(水) 21:09:45.69ID:7zjG8GxO
【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

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