0001華橋 ★
2018/03/19(月) 20:54:24.14ID:CAP_USERhttps://i.imgur.com/IWd74yz.jpg
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不当な顧客誘引の防止を図るため、不当表示や過大な景品類の提供は景品表示法によって規制されています。
大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、「景品表示法に関する説明会」を開催しています。
今回は以下のとおり、平成29年7月に消費者庁が発表した「打消し表示に関する実態調査報告書」の解説や、過去の違反事例を中心に説明します。事業者で広告表示を担当する方やコンプライアンス担当の方の参加をお待ちしています。
【とき】 平成30年3月19日(月曜日) 午後2時から午後4時
【ところ】 大阪赤十字会館 301会議室 (住所:大阪市中央区大手前2-1-7)
(最寄駅:地下鉄谷町線・京阪本線 天満橋駅)
【定員】 150名
【対象】 大阪府内で事業を行っている事業者及び事業者団体
【講師】 消費者庁担当職員
【内容】 (1) 景品表示法の概要
(2) 打消し表示について
(3) 景品表示法違反事例 等
【参加費】 無料
【主催】 大阪府
【その他】 (1) 応募者が定員を超えた場合は抽選となります。
(2) 参加の可否は平成30年2月16日(金曜日)以降にお知らせします。
(3) 説明会は公開しますので、報道機関による撮影が行われる場合があります。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=29523