高松高裁の半田や辻井、延廣たちは冷酷非情な犯罪者
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このことは嘘でも誇張でもありません、法服を着た犯罪者たちが裁判を利用して
無実の私を確信犯的に犯罪者にでっち上げた、裁判という名の犯罪の真実の話です。
高松高裁の半田靖史や辻井由雅、延廣丈嗣は裁判官などではなく、無実の人間を
犯罪者でっち上げることが平気でできる(無実の人間の人生や生活、そしてその
家族の人生や生活やまでを単なる弱い者いじめの感覚で破壊できる)正真正銘の
犯罪者なのです。
高松高裁の半田靖史や辻井由雅、延廣丈嗣は神聖な法廷に巣食う冷酷非情な犯罪者
たちです。
http://www.trl002.com/ 真剣で真面目な反論が一つぐらいはあるかも知れないと半ば期待していましたが、
全くありません。今後もありそうにありません。
あるのは大嘘やペテンによる下品な作文や誹謗中傷だけです。
証拠を示した正論での反論が全くないことは、私のこの告発が正しい証拠なの
だと思っています。
しかし真剣で真面目な反論は恐怖でもあります。ないほうが良いに決まっています。
http://www.trl002.com/ >>61
あなたは、冤罪被害者の名を称して、このスレを立てた目的を、
スレを立てる際に書いた投稿で、以下の趣旨を述べておられます。
(趣旨の表示)
まず、スレタイで高松高裁の半田や辻井、延廣たちは冷酷非情な犯罪者(である)
次に、>>1 の要旨を整理すると、
「このことは嘘でも誇張でもありません」と前置きし、
〇法服を着た犯罪者たちが裁判を利用して無実の私を確信犯的に犯罪者にでっち上げた
〇高松高裁の半田靖史や辻井由雅、延廣丈嗣は裁判官などではなく、
〇無実の人間を犯罪者でっち上げることが平気でできる
〇そしてその家族の人生や生活やまでを単なる弱い者いじめの感覚で破壊できる
〇正真正銘の犯罪者(である)
〇高松高裁の半田靖史や辻井由雅、延廣丈嗣は神聖な法廷に巣食う冷酷非情な犯罪者
と主張しています。
そうすると、告発の名を冠して主張するのであれば、少なくとも、
〇高松高裁の裁判官らが、「冷酷非情」であること
〇同人らが犯罪者であるという「犯罪事実」の構成要件の適示
〇あなたが無実であり、冤罪の被害を受けたことの具体的事実
これらが最低限必要になります。
あなたが、明確な証拠があるとして誘導する http://www.trl002.com/ には、
あなたが、このスレで主張しているのと同様の「主張」はあるのですが、主張を裏付ける
「証拠」は掲示されていません。
あなたが、このスレでしていることは、法的な意味で間違いないでしょうか?
ただ、不満を言っているなら、証拠の意味が違ってくるでしょう。
しかし、あなたの投稿は、刑事訴訟の手続きでなされた裁判のうえで、あなたが無実即ち冤罪、裁判官は犯罪者というように、法的意味でのことにしか読めません。
そうであれば、当然、法的に考える必要があるのですから、
「主張」「証拠」「犯罪」なども、混用ではなく法的意味に沿う必要があります。
したがって、あなたがHPでの主張を証拠と置き換えることはできず、
あくまで、法的意味に定義され、また理解される証拠でなければなりません。
他のスレも見ました。
そこで、他の方の投稿に、上記矛盾を指摘して、あなたに回答を求めるものがありました
が、あなたは、その回答を避けて、誹謗中傷などの言葉で敢えて回答をしていないことは
わかります。 例えば、
あなたが、再審請求をするにあたり、上告審に対する再審請求なのに、再審請求事由には
刑訴法435-1-6を主張したので、最高裁が刑訴法436-1-各号の主張がないから不適法だと
棄却したことについて、あなたは、刑訴法435-1-6の事由でした請求を刑訴法436-1の主
張がないことを理由に棄却するのは不当だと言っているのを見た読者が、
控訴・上告の棄却に対する再審請求は刑訴法436-1に拠るしかできない。したがって、再
審棄却は当然で、435-1-6を事由だとするなら、第一審の判決に対してするしかないと教え
ていましたね?
しかし、あなたは、この教えてくれた人にも誹謗中傷だというように返信をして、今なお、
上記のあなたの勘違いを補正していません。
あなたの、スレでの投稿の目的が、法に従わず、自分の敗訴に関わった裁判官らを罵りた
いだけであれば、それでも構わないと思います。
しかし、あなたは法的な筋で、自分は無実で冤罪の被害を受けた。裁判官は犯罪者だと言
っているのであれば、そこは、法律というルールに基づく議論でなければなりません。
ルールの適用誤りの主張をするには、ルールに従い論理的な議論をしなければ、
それは言っていることに、意味がなくなり支離滅裂と言われます。
だから、あなたは、あくまで法的議論との立場で行動するのか、または自暴自棄で
関係する者たちを、ただむやみに罵りたいだけなのかを明らかにしないと
ネットでも荒らしになってしまうのです。
あなたは真面目な議論や会話を望むと書いているので、
その言葉を信じて、真面目に投稿しましたので、
あなたの真面目な返信をお願いします。
もしも、このレスでさえ誹謗中傷だと返信すれば
あなたの目的が、匿名(実際には特定されていますが)で、
ただ、不満を爆発させて、自暴自棄で他人に害を加えているだけのことになります。 >>62
↑これも過去何回も繰り返されて来た ( とくに「悪魔の裁判の被害者」では頻繁に
使っている誤魔化しの手です。 ) いつもの大嘘やペテンによる誹謗中傷です。
私は沢山の証拠を開示しているのに、不思議なことに、 >>62 さん(平井直也の妻)はその証拠のことには
全く触れません。それも自分は証拠、証拠といつも騒いでいるのに、です。
この告発の証拠は、開示している「論告要旨」、「証拠意見書」、「弁論要旨」、「供述調書」、「判決文」等
ですが、こんなのは証拠ではないと言い張ります。これでは子供のやんちゃです。
本当に困ったものです。
証拠、証拠と言いながら、 >>62 さん (なぜか犯罪者の平井直也の妻 ) みたいな証拠に基づかない嘘八百の作文
などはどのようにでも作れます。だから言いたい放題できます。これがまさに >>62 のやり方です。
無実の私が犯罪者にでっち上げられた事実を告発しているその告発の証拠である「論告要旨」、「証拠意見書」、「弁論要旨」、
「供述調書」、「判決文」等は全て無視しておいて、それでいて私のこの告発が根拠のない、証拠に基づかないでたらめな告発
であるかのごとく、読者のみなさんを誤った考えに誘導しているのです。やり方が姑息で卑劣です。
http://www.trl002.com/
>>64
やはり、いつもの支離滅裂ですか?
あなたか、指摘されている問題点を知りながら、回答に窮して、わざと滅茶苦茶な返信で
誤魔化そうとしているのかと疑われても仕方がありませんね。
>しかし真剣で真面目な反論は恐怖でもあります
の言葉のとおり、恐怖で返答できないと言うことでしょうか?
あなた独自の考えを述べても意味がありません。
通常人であれば、当然に理解できることを聞かれたのだから、
証拠というのが、法的に価値をもつものを指すなら、あなたの意見や感想、
弁護人の意見や主張は、あなたに有利なことを述べたものに過ぎず、
それが、法律でいう証拠には当たらないことは誰もが知る常識です。
つまり、これが理解できているのに、敢えて回答をしないことは、
それを 逃げる というのです。
もしも、これ以外なら、あなたは法律もそうだが、小学生レベルの知能もない
知的能力に障害のある人ということになります。
それなら、あなたのレスが支離滅裂なのはしようがないでしょう。
もともと、社会で人間として生きることができないのですから。
しかし、そうではないというのなら、
いくら知能が低くとも理解できる簡単な問題にだけでも、真面目に回答すればどうですか?
その簡単な問題を挙げると、
再審請求をするにあたり、上告審に対する再審請求なのに、再審請求事由には
刑訴法435-1-6を主張したので、最高裁が刑訴法436-1-各号の主張がないから不適法だと
棄却したことについて、あなたは、刑訴法435-1-6の事由でした請求を刑訴法436-1の主
張がないことを理由に棄却するのは不当だと言っているのを見た読者が、
控訴・上告の棄却に対する再審請求は刑訴法436-1に拠るしかできない。したがって、再
審棄却は当然で、435-1-6を事由だとするなら、第一審の判決に対してするしかないと教え
ていましたね?
↑についてですが、
これは、再審請求、つまり単なる手続きの問題です。
刑事訴訟法を開けば、上記のことが直ちにわかります。
あなたが、再審請求の事由としたのは、第一審判決に対する
再審を開始すべき事由の事柄であって、
あなたは、上告審の決定について再審請求をしようとしたのだから、
その場合は、刑訴法436-1-各号の事由に拠る以外では、そもそも再審請求自体が
できない。これは、法律を根拠として、その法律に基づく請求するには
当然、手続きのルールに則った方法でする必要がある。
つまり、ルールに誤りがあるという主張は、ルールに基づいてしないと、
ルールを認めながら、そのルールを無視するという原始的な矛盾があるからです。
この原始的な矛盾は子供でも理解している、極めて簡単な理屈です。
したがって、あなたが真面目というなら、この部分についてだけでも
真面目な回答ができる筈です。何の法的知識もいりませんから。
男の子は右の列に並べ。女の子は左の列に並べということと違いがないレベルですから 偽装社会とパナマ文書と長谷川 浩 ,ベルナルド
ガザの少女の言葉。
「米国やイスラエルに兵器を売らないで下さい。その兵器が私達を殺します。
日本の人々がいい人達だと、私は信じています」
http://twitter.com/ge_jitsukaKUMA/status/488352533018980352
【戦争ビジネス】死で儲けるアベノミクス【アメリカの二の舞】
ttp://maguro.2ch.net/test/read.cgi/war/1405228308/
今後は景気回復して生活が少し楽になるかもしれないが、その裏では
日本の売った武器で多くの人間が死んでいる。
そんな豊かさが欲しいか? >>63
↑ここでも平井直也の妻がいつものペテンや大嘘で読者のみなさんを誤った判断に
誘導していますが、
真相は開示のHPの「再審意見書 4」で述べているとおりです。
しかし都合がわるいのか平井直也の妻は絶対に触れようとしません。
ーーーーーーーーーーーーー
「再審意見書 4」
本件にかかる再審請求で既にこれまで何度も述べましたとおり、平成29年3月27日付けの前回再審請求に対し、第二小法廷から平成29年月7月7日付け
「平成29年(き)第14号」で、
「刑訴法436条1項所定の事由の主張がなく、不適法である。」との棄却の決定がなされました。
しかしそもそも、これまでにも述べましたが、私は刑訴法435条の6項の「有罪を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し・・・証拠をあらたに発見したとき」
を適用して再審の請求をしているのです。繰り返しますが、私は棄却された方の刑訴法436条1項では再審の請求はしていません。再審の請求をしているのは
刑訴法435条の6項なのです。
私は436条1項では再審の請求はしておらず、これは全く別の条文だから、棄却の理由とされた「刑訴法436条1項所定の事由の主張がない」のは当然です。
(途中略)
そもそも私が再審の請求で挙げた刑訴法435条の6項は、刑訴法の「第四編 再審」に
置かれて条文です。435条の6項では再審の請求ができないのであれば「第四編 再審」
に435条の6項など置くはずがありません。
ーーーーーーーーーーーーーーー
この文も平井直也の妻は無視します。呆れたものです。
http://www.trl002.com/ >>65
↑ルールルールと条文にもない変なことばかり言わないで、
下のような変なルールは刑訴法のどの条文にあるのかをきちっと示すべきです。
ーーーーーーーーーーーーーー
あなたは、上告審の決定について再審請求をしようとしたのだから、
その場合は、刑訴法436-1-各号の事由に拠る以外では、そもそも再審請求自体が
できない。これは、法律を根拠として、その法律に基づく請求するには
当然、手続きのルールに則った方法でする必要がある。
つまり、ルールに誤りがあるという主張は、ルールに基づいてしないと、
ルールを認めながら、そのルールを無視するという原始的な矛盾があるからです。
この原始的な矛盾は子供でも理解している、極めて簡単な理屈です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
今の私には、やんちゃな子供 ( 平井直也の妻 ) には勝てない無力さを感じています。
http://www.trl002.com/ >>67
>この文も平井直也の妻は無視します。呆れたものです。
あなたが、遊び半分でこのスレを立てて、自分の不満を言っているのでなければ、
あなたが、どこかで言っていたように、真面目に答えますを実行されたらどうてすか?
確かに、このスレの読者の投稿には、あなたをからかったり、ふざけたりの内容も
あるのですが、ただ、そのような真面目ではないような投稿でも、一つの共通点が
あります。
その共通点とは、あなたが、専門的でない内容の指摘に対しても、
合理的理論的に反論や説明をしないで、大嘘やペテンによる誹謗中傷などと、
あなたの真意かどうかは不明だが、道理や筋道を無視して、
単なるあなたの感情や不満を口に出すだけの対応に対する批判であることです。
たとえ、からかいやふざけ半分であっても、その方々の投稿は合理的なのです。
それなのに、ごく簡単な内容に絞った >>65 の質問にすら、
あなたは回答をせずに、同一の問題について >>67 のレスをしました。
こうなると、あなたが真面目に回答すると言っても、それをしないから
真面目でないとしか言えません。
スレ主さん。
あなたでなくとも、誰でも冤罪で犯罪者とされることは嫌です。
私も、してもいない犯罪を犯罪だとでっちあげる冤罪の被害は受けたくありません。
だから、真面目に質問をし、その問題の核心について議論をし、検討しようと
しているのですから、きちんと通じる話しをしましょうよ。
前述のように、からかい半分、ふざけ半分の投稿があるのは否定しませんが、
私が、このように、法律について真面目に議論をしようと申し出ているのですから、
あなたが、冤罪にあったと思い、本気で被害を回復しようと思うなら、
再審請求手続きに誤りがあって、最高裁が棄却したことにつき、
あなたのいう「再審意見書 4」 の記載内容である、
再審の対象となる確定判決と再審を請求する裁判所の問題を解決するために、
私をはじめ、読者の疑問である適用条文と行為との不一致について
説明回答をしてください。
5ちゃんねるも娯楽の場であることはそうなのですが、
しかし、あなたが本気なら、真面目に法律問題を考えてもいいでしょう? >>68
私の投稿中に、あなたの投稿があったので、それを投稿後に知り
この返信をします。
少なくとも、刑事訴訟法に関する論点に触れてこられたので、
真面目な話し合いだと思います。
>>>65
>↑ルールルールと条文にもない変なことばかり言わないで
刑訴法の条文にあることです。
そもそも、再審というのは、三審制で確定する刑事訴訟の原則の例外として、
判決の言い渡しを受けた者(被告人)が、厳正にされた裁判であっても、
人間には間違いがあることから、その判決の理由となった事実に
誣告や証拠の偽造等の理由で、結果的に間違った判決をされた被告人の
非常の救済策なのです。
したがって、再審の事由は限定列挙されたものに限られます。
そこで、
刑訴法435の事由があることを根拠として、
確定判決に対し、裁判のやり直しを求めるのだから、第一審の裁判所に
裁判のやり直しを求める=不服申立てをするのです。
さらに、上記以外に、
元の裁判の上訴についても、その棄却の判決・決定に対し再審請求も可能と
しているのですが、これは、さらに例外で、あえて上訴の判決等に対し、
再審を求めるとい極端な例外も、一定の要件で可能とされているのです。
この場合は、刑訴法436だけが再審事由となります。
いわば、435号を基本として、さらに例外で付け加えのようなものです。
そうすると、435での再審中に436の棄却に対する再審が並行してしまう可能性も
出てきますので、436はさらに限定された事由のみになるのです。
このようなことを、過去に説明された読者の投稿もありましたが、
あなたは、この点につき、初めて法律にかかる投稿をしてきたので、
まだ、この読者の疑問は解決されておりません。
良い機会なので、この点について説明をお願いします。 念のため条文を貼ります
刑訴法
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした
確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
↑は第一審の確定判決に対する再審請求の場合
第四百三十六条 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した
確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
↑は、上訴審で棄却された上訴審に対する再審請求の場合
したがって、435を根拠とするときは、第一審に対し、
裁判のやり直しを求めることになる。
よって、上訴である上告審(今回は最高裁)に対する場合は、435を根拠とすると
不適法な請求として、実体を審理するまでもなく棄却になる。
どうでしょう? 誤解であることが分ってもらえましたか? >>71
>上訴である上告審(今回は最高裁)に対する場合は、435を根拠とすると
>不適法な請求として、実体を審理するまでもなく棄却になる。
↑はぁ?????
説明しますが
刑訴法の第435条は、刑訴法435条にも、刑訴法436条にも適用される
総則的な規定であり、
だから第435条の条文は「有罪の言渡をした確定判決に対して、」とされ、
審級を限定せず包括的な内容になっています。
それにひき替え、436条は「控訴又は上告を棄却した確定判決」に限定
され、再審する場合の各論的な規定です。
だから私が 刑訴法の第435条で再審の訴えをしたことは間違とは言えない
のです。
どうでしょう >>71さん、誤解であることが分ってもらえましたか?
http://www.trl002.com/ >>71 さんが >>72 の説明でもまだ理解できないといけないので、更に説明します。
そもそも「第435条の条文の有罪の言渡をした確定判決に対して、」は
>>71 さんが
>刑訴法
>第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした
>確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
>↑は第一審の確定判決に対する再審請求の場合
などと >>71 さんが勝手に誤解しているようなものではありません。
その根拠の一つとして、 >>71 さんの言う、>第一審の確定判決に対する再審請求の場合 などと制限した文言は第四百三十五条のどこにもありません。
これは>>71 さんの独善的な誤った解釈です。
http://www.trl002.com/ >>72
>刑訴法の第435条は、刑訴法435条にも、刑訴法436条にも適用される
>総則的な規定であり、
>だから第435条の条文は「有罪の言渡をした確定判決に対して、」とされ、
>審級を限定せず包括的な内容になっています。
ちょっとお尋ねします?
あなたは、いったい、どこの国の法律のことをおっしゃっているのですか?
あなたは、日本で逮捕・起訴・判決を受けたのではないのですか?
そうすると、日本の刑法の適用を受け、日本の刑事訴訟法の手続きで
起訴されて有罪判決を受けたということになりますよね?
したがって、あなたを告訴人とし、犯罪者と確定されたのは日本国内の
司法手続きですから、外国の法令を持ち出されでも論外ですね?
これは解りますか?
>刑訴法の第435条は、刑訴法435条にも、刑訴法436条にも適用
>総則的な規定
どこの国の法学部で法律を学んだかは不明ですが、
日本では、刑事訴訟法は法制局における立法手続きの立法者の意思、
現実に立法する国会、成立した法を適用する司法において、
個別各条である435を436に適用する総則であるとの意思はどこにも存在しません。
あなたが、そう思うのは、おそらく、既に解決した問題を蒸し返して
金を払え、とか、欲の前では法律なんて糞喰らえという論理の法的未開発国の
人々が、その国でいうことなので、
あなたが、そう言いたいのなら、自分の国で言えばいいのです。
少なくとも、あなたが日本人でないからといって、日本で国際的に認められない
理屈を言っても始まりません。
念のため、出身された大学や大学院がどこなのかを教えてください。
>審級を限定せず包括的な内容になっています。
上訴と再審とは異なることを理解できますか?
再審とは、本来、既に確定した裁判を、列挙された事由がある場合に限り、
非常の救済をするための制度です。
元の三審制の基での確定された結果に、非常的な例外の事由が生じた場合のみ
第一審から裁判のやり直しを求める異議申立て手続きであって、
元の裁判の控訴・上告による上訴審の棄却によって、
第一審の判決は確定するのであるから、再審の本質=裁判のやり直しは
普通は、第一審から始まります。
この場合が、435の適用となります。
そうはいっても、例外的に上訴審で判断が示された場合などは、
上訴審に対する再審請求を求めたい特別の事情も無いとは言えないから、
上訴審の判決に対して再審請求をとる途を規定したのが436条です。
いわば、上訴審に対する再審請求の手続きを明文化したものと言えます。
この違いにより、再審の手続は、435.436に分岐され、
435が総則であるとかの見解は、そもそも成り立ちません。
私にすれば、435の事由により再審請求をするのに、
なぜ、あなたが、請求先を最高裁としたのか理解できません。
普通に、第一審に再審請求をすればいいだけのことで、
単に棄却の判断をしただけの上告審に請求する必要はどこにあるのですか?
もう一度いいますが、元の裁判の上告審で棄却されたことにより、
地裁判決は確定判決となってのですよ。
おそらく、あなたは、元の上告審が棄却したので、
上告審のみが確定判決だと思っていませんか?
そもそも、あなたが言うように、435が436にも適用されるなんて
あり得ないことがあったとすれば、
435のみでことが足りるのに、なせ、436を置く必要があるのですか?
日本では、それなりに法的に熟した司法ですので、
そのような論理矛盾が生じ、かつ、冗長の立法はされないのです。
おそらく、あなたは、原始住民の社会で法律を学んだのでしょうが、
あなたが犯罪をした地は高知であり日本の統治下の司法に属するのですから、
原始国家の法を持ち出しても意味がありません。お分かりでしょうか? なお、あなたが原始人である自分の誤った主張に縛られているようなので
現実の具体例を示すと、
免田事件って知ってますか?
死刑囚が再審で無罪となった有名な事件で、あなたが、当時、原始国の
村から日本に来ていたとすれば、ご存じの事件だと思います。
この事件も、第6次まで、熱心な市民の支援者や日弁連も支援して
再審請求を繰り返し、ようやく再審開始の決定を得たのです。
もちろん、死刑囚なので、元の裁判は上告までいって、最高裁の
上告棄却による確定をみた事件です。
あなたと一緒です。
しかし、この事件は多数の弁護士がかかわり、再審請求を繰り返していますが、
この専門家である弁護士らは、435による普通の再審請求をしています。
わざわざ、ほぼ絶対に無理な436の限定事由ではなく、柔軟性のある435で
再審請求をするのは当然です。しかも、再審の趣旨(やり直し)にも合っています。
日本の法律専門家の弁護士でもこのようにするのに、
なぜ、原始国家の法しか知らないあなたが、436の事由を要する
最高裁の棄却決定に対して再審請求をしたのか、さっぱり解りません。
しかもですよ、再審事由に435を選んだのはあなた自身です。
それなら、その先は(今回は)地裁に決まり切っているのに、
筋違いの最高裁に対する請求になるのか意味不明です。
だから、日本の法令の適用だから、日本の刑訴法を
未開発国原始国家の法を日本に適用させようとするのですか?
これは、あなたの本国の内政干渉ですか? もうね
他の読者のみなさまが、この方にふざけてからかうレスをする気持ちがよくわかります。
日本語というか、裁判所を置く程度に司法の習熟が見られる国家の人とは
とても思えない支離滅裂な言い分をしますね。
いったい、どこの国の人なんでしょう?
仮に一万歩譲って、この方の言い分を、現実には無理でも
敢えて、採用したとすると、
この方の再審事由の主張は、435-6ですから、
「刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき
明らかな証拠をあらたに発見したとき。」の事由となります。
そこで、元の上告審の棄却決定の理由は、
405の理由にあたらないということです。
すると、この決定理由が、上記「刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた
罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。」ですから
これは元の裁判の終結の以降に新たに証拠が発見されたことと
無関係なことは明らかです。
根本が間違っているから、どこまでいってもこの間違いは補正されません。
できることは、435で地裁に再審請求をすることだけなのに、
(そもそも新たな証拠もないし、証拠と主張を混同しているのでやはり無理)
その法定の手続きすらしないで無意味な書き込みをするのは
やはり、現実に懲役判決を受けて不服ということと、
A子さんなる女性に満たすようにしてもらえなかったというだけですかね? >>74 .>>75 >>76
↑予想どおり意味不明の、どうにでも言える抽象的な間違いだらけの書き込みが
またなされました。
しかも間違いだらけの長文ですから報われない努力に哀れを誘われます。
涙なしにはとても読めません。
なお、このような間違いだらけの長文、駄文は読む価値さえもないですから読んでません。
私は
第435条の条文は、「有罪の言渡をした確定判決に対して」、としか述べておらず、
一審の再審か、控訴審の再審か、上告審の再審か一切限定されていないから、
ましてや、>>71 さんが無理に誤解して譲らない >↑は第一審の確定判決に対する
再審請求の場合、などの言葉は第435条の条文のどこにもないのです。
だから私は、日本語的にも、第435条の条文はどの再審にも当てはまる総則的な規定だと
考えているのです。
何も法的にどうのこうのではなく、日本語的に自然に無理なくそう解釈されます。
ただそれだけの話です。
だから刑訴法435条の6項で再審請求した私は間違っていないのです。
http://www.trl002.com/ >>77
>>72-73 では、いかにも法律知識がある専門家のような口振りであったのに、
この人は、>>77 で、なぜトーンダウンしたのでしょうか?
>↑予想どおり意味不明の、どうにでも言える抽象的な間違いだらけの書き込みが
>またなされました。
抽象的と言いますが、その方は法律知識のある方のようで、
具体的に刑訴法の再審に関する部分について書いておられますよね?
その具体的な指摘のどこが抽象的なのでしょうか?
日本の法令について、大学や大学院で司法試験受験生や研究者に指導する
法学者の誰でも、その方の投稿が抽象的と考える人はないでしょう。
そして、意味不明とも言われますが、法知識のある人の間でなら、
ごく初歩的な問題についての詳細な説明ですよね?
あなたがどういう人かは知りませんが、仮にも再審請求を考えるなら、
この初歩の知識がないと前に進めません。
もしも、あなたが、この初歩的な知識がないことが原因で、
意味不明と感じるなら、それは、あなたが法学の学習をしていないだけのことで、
それは、その方の責任ではなく、あなた自身の問題でしょう?
次に、
>しかも間違いだらけの長文ですから報われない努力に哀れを誘われます。
>涙なしにはとても読めません。
>なお、このような間違いだらけの長文、駄文は読む価値さえもないですから読んで>ません。
この部分ですが、あなたは自分の書いた、僅か4行の文言の中で、
全く、矛盾した趣意の発言をされていますね? どういうことかお解りですか?
「読む価値のない駄文だから読んでいない」と言いながら、
その直前の記述には、「間違いだらけの長文」だと断言されています。
読んでいないのに、間違いだらけと言う評価はテレパシーで判ったとでもいうのでしょうか?
これは、日本語にあり得ない論理であって、あなたがこの発言をするということは、
読んだが難しくて理解できない場合と、最初から、内容などどうでもよくて、
誰かが何かを書けば、全て非難するという意思の言動である場合になります。
従って、どちらにしても、あなたは、指摘を受けた事実について、
自分では誠実に・・・といいながら、不誠実に逃げる。
または、議論や会話をする能力がない。にも拘わらず形式的に再審請求をした。
あくまでも、再審請求をした形式があるだけで、必要な法知識の欠如から
棄却をされて、あなたが望まない結論に対して単に不満を述べる。
ネットで憂さ晴らしの書き込みをしたが、非難を受けた。
これも不満だから、法律についての議論を装うものの、
そもそも立論すらされないままに、自分の不満の気持ちを並べ立てるだけだから、
さらに非難をされる。指摘を受けても、何を言われているかが理解できないから、
議論に近づかないようにして、大嘘やペテン、誹謗中傷などの
あまり意味もしらない日常用語を吐いて逃げる。
これが真相ですね。 トーンダウンだと言う理由は、
>だから私は、日本語的にも、第435条の条文はどの再審にも当てはまる総則的な規定だと
>考えているのです。
>何も法的にどうのこうのではなく、日本語的に自然に無理なくそう解釈されます。
>ただそれだけの話です。
と書かれたからです。
前の、指摘をされた方との会話では、あなたは刑訴法435条は、
再審請求の総則であると、法学ではあり得ない自説を、さも、
専門家の学説のように言われました。
しかし、法学の初歩として、法解釈は、
法典全体、少なくとも、当該法律の全体から、各条項の条理を解釈するのは
全くの素人が、初歩の段階で学ぶ知識です。
個別条項に、似たような記述があるからと言って、それを、
単独で文理解釈をすれば間違いの知識となることは度々あります。
これは、あなたが仮に大学で法学を学んでいれば、たとえ百流大学でも、
この程度の知識さえ得ることができなければ、学費は騙し取られたに等しいです。
そこで、刑訴法の話に戻ると、
同法435条が再審請求の基本であって、上訴棄却の控訴または上告審に対する
再審請求のみ、再審に限り認めるようにして、その場合の手続きのため、
わざわざ436条の規定を置いたのです。
そうしないと、法律案の段階ですべき冗長性の排除という立法方法(用語の一貫性)すら
保てないことになり、日本のように司法が進んだ国の法案とはなりません。
現に、例をとると、刑訴法233条2項のように、「前項と同様である」と、
前にある条項の手続きと同じ手続きを用いる場合の用語の方法があります。
これは、刑訴法全体の随所にあります。
また他の法律でも、同様の扱いが普通なので、あなたが言われるように
436条だけ特別な記述をすることなどあり得ないのです。
これだけでも、あなたが法律知識のない人だとすぐに判ります。
前の方に指摘で、多少は自分の無知を認識して恥ずかしくなったのでしょうが、
「だから私は、日本語的にも、・・規定だと考えているのです。という風に
自信を喪失してトーンダウンし、
「何も法的にどうのこうのではなく、日本語的に自然に無理なくそう解釈されます。」
と法的問題ではなく日常会話のレベルに摩り替えました。
>ただそれだけの話です。
つまり、上告審に対する刑訴法に基づく法律的な問題を、
不服は刑訴法の基づく批判をしながら、犯罪であるとの言い分までしながら、
今になって、先の投稿者の論理に耐えられなくなってから、
法律的にどうとかではないと、そもそも、違法の主張をできないところまで、
自分の主張を後退させているのです。
この恥さらしの現実を自ら顕にしながら、
>だから刑訴法435条の6項で再審請求した私は間違っていないのです。
と、法的に間違っていないと、また論外な矛盾を繰り返します。
だから、どちらですか?と、聞きたくなります。
違法の主張(法的主張)をしているのですか?
それとも、法は分からないが、ただ、有罪判決をだした裁判官が
理屈抜きで憎いので、犯罪者だとののしりをしているだけなのですか?
あなたが真面目な質問に恐怖を感じるのはこういうことなのですね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています