>>482

言い出しっぺは ( ふっかけて来たのは >>475 ) あなたなのに、

それに対する「回答?」は抽象的な内容で、「ああでもないこうでもない」などと

否定ばかりの根拠のない身勝手なものばかりです。


例えば、

あなたの言う、「再審請求は四百三十六条に拠る」などはどこから出てく来るのですか?

根拠とする条文は刑訴法のどこにあるのですか?

「職権による移送とか不受理」は法令用語です。刑訴法に限った用語ではありません。

解らなければ自分で調べて下さい。