【社会】相続節税に「ウルトラC」なし 生前贈与見直しの動き [田杉山脈★]
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相続税の節税対策で「贈与」が見直されています。賃貸不動産を活用した富裕層向けの節税対策が新型コロナウイルスの影響で大きな壁に直面し、富裕層も贈与に回帰する動きが出てきました。贈与税の基礎控除の範囲内で毎年贈与したり、教育資金や住宅取得資金の非課税贈与制度を活用したりする節税対策は中流層にも有効です。ただ贈与の証拠を残さないと税務署から指摘されかねず、注意が必要です。
「今後はアパート・マンショ…
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63061120W0A820C2M20500/ 毎月数十万円引き出して、毎年数百万円現金で渡したらどうだ? 死ぬ5年以上前でないとまた税金取られるんだよな
コロナのせいでいつ死ぬか分からんけど 一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付して子孫
に理事長等を相続させると無税、基本だよな
加計で有名な学校法人とか医療法人とか弁護士法人とか博物館とか政治団体とかだけでなく、IT
振興団体とかでもいいし、、やりようはいくらでもある 政治資金団体を使った政治家の抜け穴相続にも課税してくれ
相続をするために政治家になるという本末転倒な奴も出てくるだろ
枝野新党は中国共産党と朝鮮半島をスポンサーとしつつ、日本共産党と選挙協力をする
そんな政党が民主主義的?
馬鹿も休み休み言え
民主主義とは、ほぼ対極にある共産党要素だらけだろう
日本共産党はまだしも、中国共産党、特に朝鮮半島はやくざのように打算的であり、契約を交わしたものに対しては必ずその契約以上を求めてくる
また、本国見ていればわかるが、連中は自分たちの利益のためには平気で強権的な手段に出る
それこそ自民党と比較にならないレベルでな
どうやって家族に金を残そうか悩むくらいの資産があるのは羨ましいな。
控除の枠もだいぶ減ってきているせで不動産だらけの人は子供が泣きを見る。 >>5
大金持ちは海外移住して相続する。
小金持ちは簡単に回避できないから悲惨だな。
今の相続税高すぎ。最低でも1人1億まで非課税にすべき。 .
ま、親の遺産を あてにするのは、日本人だけだけどな!! 不動産とかアホだろ
仏具は非課税だから黄金の仏像でいいやろ 最近、嫁の親が死んだけど遺産なんて無かったよ
金持ちからドンドン取れや ニートになって、親に扶養されてる形にすればいい。
お小遣いの額なんて法律でも上限ないし、使ってしまえばこっちのもの。 財務官僚なんか相続税の節税を知っているだろう
金を持っている一般人が大変なんだろ 単純に生前子供が作った会社に全額投資とかしたらダメなのかね? 相続税の課税対象額って
以前は今の倍くらいの額に設定されてたよな...たしか
相続人が 1 人だと \6,000 万くらいだっけ? その会社が大赤字で株価がゼロになるならいいんじゃね
それこそ金をドブに捨てるようなものだけど 贈与の証拠
これは子供の通帳などへの振込履歴とかでもええんか? 世界的には相続税は減らしていく予定なのに
なんでこの国は更に厳しくするの?
これで金使えとかアホやろ
泡銭こそ無駄遣いの源泉なのに
税金で日本国を貧しくさせてるのが
財務省の犬自民党やな シンガポール使って相続回避してる連中をとっ捕まえろよ 遺言て生前に贈与先を決めるんだよな
あれなんで生前贈与扱いにならんのや あの世に金は持っていけない。親の財産のアドバンテージは生前だけでかなりのもんだ。
本来、もっと財源として使うべきだが税制を決めるのも金持ちだから格差は拡大するばかり。 政治団体をつくってそこに寄付。
その政治団体まるごと引き継がせる。 >>24
メールのやり取り
贈与契約書と署名捺印
スマホで撮影して、写メの撮影日も証拠になる
あとは振込日とその写メの撮影日が一致しているとか
とにかく、証拠は電子記録と紙で合わせて残せ >>31
生前贈与は贈与契約だからあくまでも生前に贈与契約をする必要がある
死亡と同時に勝手に発生する相続とは違う 贈与契約書は、贈与者と受け手で、合計2通作成し、割印も押すこと
それをスマホの写メで写す
振込は、受け手が通常のよく金を出し入れしている通帳に振り込むこと
そうしないと、受け手人の名義だけ借りただろ、とか指摘されかねない 要するに見なし相続と指摘されないためには法定相続人じゃない相手に贈与すればいいんだよ
例えば子供が結婚してればその配偶者と贈与契約を結んで贈与すれば、
見なし相続とはならない 年間110万円までとは?
つまり、
贈与者が複数いても、受け手一人の上限額は合計110万円までということ 相続税の計算方法がややこしいのも問題
今みたいに実際に相続する人はたった一人でも、相続人が大勢いれば相続税が安くなるという
方式は考えもの
各相続人が実際に相続した額から一定の控除をしたあと、累進性の税率をかけて相続税を算出
するほうが公平だと思う
そうすれば誰からの相続であっても、相続額が同じならば相続税額も同じになる 相続税の計算方法がややこしいのも問題
今みたいに実際に相続する人はたった一人でも、相続人が大勢いれば相続税が安くなるという
方式は考えもの
各相続人が実際に相続した額から一定の控除をしたあと、累進性の税率をかけて相続税を算出
するほうが公平だと思う
そうすれば誰からの相続であっても、相続額が同じならば相続税額も同じになる 贈与契約書の様式とかテンプレはネットに転がってるから、それを参考にされたい ・
税務署は優しいよ
日本国民は生まれながらに平等という憲法にもかかわらず相続税として資産を丸ごと持っていくわけではない
資産額に応じて相続税を払っても、家族はそこそこ以上に良い暮らしができるような制度になっている
この国は、共産主義国家でも、封建社会でもないからね
その優しさに背いて、少しでも良い思いをしようとして、
「相続税対策をしたい!」と言おうものなら、有象無象が押しかけて君の資産は丸ごとひん剥かれる
まあ、馬鹿だからしょうがない
・ >>40
110万円を超えて贈与税を払って、贈与の証拠を税務署にも残しておくってのはよくやるんじゃね? >>8
んな事したら物納ばっかりになるぞ
相続するのは現金よりも土地建物が主なんだから 毎年同じ額贈与してると相続税逃れとして相続時に課税されると聴いたけど本当なんだろうか >1 賃貸不動産を活用した富裕層向けの節税対策が新型コロナウイルスの影響で大きな壁に直面し
どんな壁に直面してるの? >>47
過疎地の家や土地を物納されたって使い道がない。
だから相続税100%にはしない。
田舎の土地を誰かに相続させて、相続人にその土地の固定資産税を現金でむしり取った方が
合理的 >>37
遺言には指定されたことに履行するべき効力があるんだから契約だよね
履行時の条件付けとして死後というのがあるというだけで
つまりは生前の贈与契約だと思うんだわ 人生は有限、法人は無限、相続税は増税、法人税は減税、なんだから
会社作ってそこに移管するのが正解だろう。学校法人、宗教法人なら尚よし。 ちゃんと子供や孫の管理してる口座に振り込めばいいだけなんだよ >>2
詳しい訳じゃないんだけど
年110万円までは贈与税が掛からない認識
長年に渡って渡して行くしかないね
それでも20年掛かっても2200万しか渡せない >>11
中間層とともに日本を滅ぼすのが財務省の役目だからな >>58
東京で1億円のマンションを買うと相続税評価は3000万くらい
お金でなくてマンションの共有持分を毎年贈与するのが賢い >>24
毎年111万円贈与して毎年贈与税1000円づづ払えば税務署に記録残る 一生懸命働いて貯めた資産に課税
オマエラが批判する企業の内部留保に課税するのと何一つ変わらないのに
なんで批判しないの? 相続3年前からの贈与は帳消しになって相続に加算されるから、やるなら早く始めないと。 誰かからお金を貰ったら、貰った本人が、一定割合を税金として、国に納めればいいだけの話なんだろ?
金を渡すほうが、なんだかんだ、こねくりこねくりして、節税うんぬんって、おかしくないか。 相続税なんか100%でいいだろ
金欲しかったら働けよ >>58
それでも毎年生前贈与受けてますって税務署に申告しないと親が死亡後
それまで受け取った生前贈与の分まで相続税掛かりますよって話みたい。 >>1
早めに現金化して渡しておけば
いいんですよ。現金でね。 多少の資産がある程度だと三代で国に全部奪われる。
受け取るものばかりが話題になるけど自分が残したものも汚らしいダニ共の餌代として巻き上げられるんだぞ。国の将来のためではなく寄生虫共の餌代としてだ。これを看過するようでは真人間とは言えん。 >>68
うへぇ、そうなんですか
後は何年前までが対象になるかですね
しかし酷い搾取ですね。。。
そりゃ富裕層は移住したくもなりますね 一時払い終身保険に加入すれば
法定相続人×500万円、全額節税できるけどな ポルシェ彦田、葛西の地主
有り余る遺産で、篠崎民を引き殺す >>74
僻みだよ
努力で金持ちになった奴は僻まないけどね >>63
権利が1番いい
親が公務員、子供も公務員か準公務員 大企業のお偉いさんとかはどうやって相続させてるんだろうか?
株とかバカスカ価値が上がってたら額面通りにはいかないよね?
つ〜か10億とか100億とか相続させるのにどうやっているのかな?
誰か裏話聞かせてw 遺産相続は格差の固定化、ひいては貴族制へとつながる(反論する奴は史学を勉強してからにしろ)からこのまま相続税は高止まりでいい
生前に吐き出したほうが節税になるようさらに強化しろ。金は経済でいう血液だ。循環しないと資本経済は死ぬ そんなことより宗教団体の非課税を何とかしろよ
近所の土地がどんどん買い占められてどでかい建物や駐車場になっていくわ
公明党と組んでる以上はなんともならんか >>9
適当な情報を適当に言って適当かげんに適当な何かを拡散したいというウヨさんらしいアホ臭い文章ですねご苦労様です >>5
欧米のトラストだと、血縁が絶対の経営権を握り続けるけど、
日本の制度では血縁は少数理事にしかなれず、圧倒的多数を
非血縁の赤の他人を任命する義務があるでしょ。
初代理事長ならともかく、子・孫の時代に理事会内の上下関係を
維持するテクニックが難しいと思う。仮に資金面で圧倒的な力を
誇っていても、不正告発みたいな形で反逆する理事が出てきたら、
押さえ込む手段がない。 >>53
米津玄師さんが「迷える羊」で歌って居ましたね。 >>7, 8, 15
皆よくそのように言うのだけど、
国家公務員上級職が、現役時代と天下り後の両方で、
どんなに税金を湯水のようにもてあそび浪費するのか
目の前で見て来た人間として、全く賛成できない。
金持ちから資産を巻き上げても、公務員が資産を膨らませるだけで、
お前らの生活は一切改善しないと断言できる。 >>68
払えないとマンション競売になるのか
うはあ >>98
現金で渡せばわからない。
不動産はごまかせないね。 死んでから足掻いても無駄、改善できる余地殆どなし
生きてるうちに時間掛けて計画的にやらないと節税できないよ
資産ある親でちゃんと節税すると子供のサラリーマンの数年分の年収くらいの手取り差は出てくる 年寄りコロナったら、家族と面会出来ないから、節税対策やヘソクリの場所
説明する間もなく亡くなるのな。
国としては有り難いのだろうけど >>78
君も子供持って努力して金持ちになったら考え変わるよ 最近判決でマンションの評価方法で納税者負けてるからマンション買って節税対策も結構怖い 長生き時代の現代は、相続人になるのと被相続人になるのとどっちが先か?
分からない、ってのが一番困るのでは? 少なくとも対象になるのは資産1億円以上とか富裕層レベルの人たちじゃない?
相続税の基礎控除を大きく超える人達
まぁ俺には関係ないけど、特に土地・不動産は逃げ場がなくて大変だとは思う オメーラが稼いだ金の44.6%徴収すっぞコラァ!覚悟しろやオラァ!アベノミクス。
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1583738040/
(ちなみに昭和45年度は24.3%) 子供に遺したいなら銀行の倉庫に現金で預ければいい
入りきらない金持ちならパナマやな 金持ち街がメチャメチャになった理由が、ヤクザでもここまではとらないだろうという、とんでもない相続税にある
相続したら、高い不動産を売却
買える連中は少なくて不動産屋が買って細かく分けて販売
町並みは破綻
当然、田舎者が騒ぎを起こして、金持ち街が無くなる 相続税の意味がわからない
死んでも国はお金取りたいの?
残された家族に争いをもたらすだけだろ > 死んだからこそ国は改めてお金取りたいの。
ってことでしょ(生きてても取るけどw)
究極の胴元ってことなんだろうけどw 暦年贈与は大丈夫だよね?
子供2人に40年間続ければ、110万円×2人×40年=8800万円は無税で贈与可能。
先を見越してアラフォーで既に暦年贈与はじめているんだが落とし穴はないよね。 贈与契約書は公証役場の確定日付も忘れんな
700円で日付印を押してくれる
これで、その日付の日に存在した贈与契約書
で後で作った書類でない証拠になる 資本主義なんだから身近な親族には贈与税なしにしろカス >>112
贈与税の申告書を子供が毎年自筆で書いてないとヤバイ >>112
名義預金でググれ
相続に強い税理士に相談することだな >>84
大企業のお偉いさん、って言っても最初に起業した人以外は株もってないだろ。
起業した人で株式を保有しているんであれば、シンガポールブランチでも作って子供と共に移住、10年後に贈与する、でok。
その間、日本本社の取締役から外れるようにな。 >>87
>そんなことより宗教団体の非課税を何とかしろよ
そんなの可愛いもんだが?
>>5
>一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付して子孫
>に理事長等を相続させると無税、基本だよな
>加計で有名な学校法人とか医療法人とか弁護士法人とか博物館とか政治団体とかだけでなく、IT
>振興団体とかでもいいし、、やりようはいくらでもある >>105
ほんとそれだよ。
殆どの平民は非課税だと思うけどね 日本脱出すりゃいいだけ
ベネッセはんがやっとりますやん >>58
ちょっとくらい税金かかってもいいからやるんだよそういうのは。倍やれば半分のスピードでいいので。
相続人間で文句言うやつが出たらそれすら争いにはなるだろうけど。 >>112
だいたいこれくらいの長期スキームは5年もやると破綻するw予定外のことが家族間では起きるからね。 >>118
持ち株会社の株を自分で作った非営利法人に譲渡して、その非営利法人のトップの座を世襲するんだってば
したら、相続税はゼロ 野村證券の店頭のパンフは保険と相続税対策、ちょっとだけ投信なのはワロタ 某メーカーのアパートを建てる。
サブリース10年固定にする。
賃料1部屋10万アップしてそのコストを建設費にのせる。 >>5 そっちの方が色々大変だぞ
一般の法人含めて他人が入り込む余地があるやり方は後々トラブルの元になる >>68
あえて贈与税を払える額で贈与を受けて贈与したのを相続から切り離すために行うのが楽なのかもしれん。 安楽死が合法になれば死ぬまでに計画的に使い切れ経済回るのにな
死期が分からないから使えなかった分を相続させる必要が出てくる
そしてそこに税をかけ無理矢理回収する事になる どっちにしろ今後日本が貧民国になるのを想定して金持ちは脱出の準備してるよ。もうすでに脱出済みの人も多いし。だからあんまり相続税の心配はないと思うけどね。
小金持ちはどうにもならん。身代わり地蔵というか埴輪というか、代わりに犠牲になれw 金持ちはどんどん国外に脱出して欲しい
こっちは何の実害も無いのでどうぞ、どうぞ 財産って努力の結晶じゃん
苦労してたくさん稼いでも、その分だけ多く税金取られるのっておかしくね?
苦労損じゃん >>62
うち、毎年80万程度贈与されてるんだけど危ないかな? アジアで相続税高い国って日本と韓国だけだろ さすが兄弟の国
仲良しだな 毎度でてくる証拠を残せ説
控除枠内で贈与している限り全く問題はない
それが法治国家というもの >>142
法治国家だと思ってないから、最大限証拠を残してるんだと思う。 相続するくらいあっていいな
俺はマイナス引き継いだからな 贈与で相続税節税したいなら中途半端なことするより税理士に相談してちゃんとやれという話 ビートたけしが自分の孫養子にしてたな。
娘の離婚した亭主のこと、何で赤の他人に金やらなきゃなんねーんだよとか
テレビで言ってたから相当な身内びいきのケチ。
今回の離婚も自分が先に死ぬと娘に財産わたるまでに何度も相続税取られるから
離婚って形にして妻に財産渡したんだと思う >>145
税理士なんて国内法しかしらんだろ?
役に立つの? 生活費は親の財産から出す。
子はそこで暮らし、貯蓄する。
なんら、贈与ではない。 これなら、合法的 >>133
はい毎年だと相続税逃れ認定されて一発アウト
バカが考える節税なんて無意味か脱税でしかない
馬鹿は馬鹿なんだから真面目に働け >>151
絶対にないわけではない。
オレの住んでるアパートのオーナーが亡くなって
奥さんと (既に嫁いで姓が変わってる) 娘さんに相続金を分けることで
相続税がかかるのを防いでたみたい... 毎月現金で渡して、もらった方も口座に入れずに生活費として使えば良い。 親が宝くじの1億の当たり券を1億2000万で買う
その宝くじを息子が、たまたま見つけて換金するお
これで贈与税は要らないんじゃねw >>158
と、銀行、証券会社らの人は最近連呼してるなw 子供に残してやれん、楽させてやれんのなら
子供作っても可哀想なだけだよ
ペット以下の扱いじゃん
ペットの方が一生面倒見て貰えるしな
ひどい話だわ >>161
なるほどなーそれなら貧乏人はガキなんて作らんほうがええなー
んで、貧乏人から搾取してる金持ちがどんどん減っていきいつかは無になるとw >>159
国としてはそっちの方がたくさん税金取れそうだなw >>62
たとえば、親から子へ1110万円を10年で111万円づつ贈与したとする。
なにも考えずにそれをやると1110万円を計画的に分割して贈与しただけと見なされて贈与税が発生する可能性がある。
そこで、計画的な贈与じゃない証拠として贈与契約書とか作成することになる。
このあたりはネットで検索するといろいろ見つかると思う。
税金払えば安心っていう話もあるけど、納付書の筆跡とか、余分な情報を税務署に渡すことになるから気をつけた方がいいらしい。 >>57
実際、契約書がないことを指摘されることはないよな。 >>143
税理士が客の目をひこうと、有りもしないことを言ってるだけ。
マナー講師の謎マナーと一緒。 >>5
なんとかちゃんを救う会もやったりしてたかも? どんな貧乏人でも相続税払わなきゃならんと思っている奴が多すぎる >>170
親の世代はいいよな。完全に逃げ切り世代だろw年金で暮らせるんだから勝ち組w >>171
そんなことはないだろ
地方だとほとんどの人が対象外 >>173
地方だと一番ヤバイのは土地持ちだね
二束三文の山とかの土地が売れないから相続すると大変
役所が相続税払えってくるから、金にならん土地を物納しようとしても
お断りされる。マジで積むよなw >>26
相続税で持って行かれるんだから浪費しろってことだ。馬鹿なのか? >>171
政府としては「名実ともにそうなるよう、法改正に尽力する次第です。」ってことなのかと >>174
いや、二束三文なら相続税はかからないよ >>177
かからんよってwそれで俺の親戚が困るほどだっちゅーのw
仮に二束三文でも国は山を二束三文ではなく違う方法で値段を決めるから不幸なことが起きる
そしてさっきも言ったがそれなら山あげますよ!って言ってもイラネと言われて
結局、こういうバカなことが多すぎて相続拒否でどこの誰のかわからん土地があふれることとなる >>117
そうだね、結局はプロに相談するのが一番か。
>>125
予定外って?
夫婦で必要以上に貯め込んでも無駄だから、
可能な限り、子供に相続させちゃいたいんだけど。 >>5
鳩山家の財産を管理する みたいなのかな?
あれ反則だろと思った記憶がある。 >>181
鳩山のオカンがブリヂストンの令嬢だっけか?でも
これから先は遺産が減るいっぽうだろうなw 節税ねぇ。
長期的に税収を減らす税制は、
退職後の財務省関係者と政府関係者に保険掛けしないと、
修正自浄は無理じゃね?
GDP意図的に減らしたら一族3親等位資産没収位要るだろ。
端金で国富毀損するんだから。 >>178
横から済まんが、山林にそんなに相続税がかかるということは評価額が高いということだろう?大雑把で構わないんで、どこら辺の山を持っているのか教えてよ。過疎地であれば、山林の評価額なんかたかがしれていて、ちょっとやそっとの広さじゃ困るようなことにはならないしね。
もしかしてあんたの親戚って地元では有名な山林王とか? マンションの相続なんかは管理・修繕費が常に発生してるしな
相続するからにはそれも払わないといけない
管理費滞納して売り払っても滞納分払ってなかったら買主から後で賠償請求されるしなぁ
土地建物関係の相続って一部を除いて負の財産だな >>126
持ち株会社を一般社員まで身内で固めるを忘れるなよ >>5
最近では無住の寺、つまり解散寸前の宗教法人をポンと買い取るスキームも
一部ではやっているらしい
もちろん、買収後は地元の檀家を相手にせず、宗教法人を隠れ蓑に飲食業や宿泊施設や
研修施設として営利事業を展開していくとかで、それ専門のコンサルタント企業や実際の
現場事業を請け負う企業すら登場している >>1
親から子どもへ、金渡すのにいちいち申告
するかよ馬鹿か? 毎年同じ額を定期的に贈与していると認めてくれないらしいね。
110万に抑えたり、たまにちょっと超えてわざと贈与税を払ったりするといいらしいと聞いた。
本当かどうかは知らない。
今のところそんな風にやってはいるけど。 >>187
「宗教法人は非課税」という言葉だけが切り抜かれて広まっていまるが、
飲食業などの収益活動は普通法人と同じように課税される。
収益活動の収入を宗教活動の収入にすればいいじゃない、という話ならばただの脱法。
詳しくは「宗教法人 ラブホテル」で検索すれば事例がでてくる。 >>190
それ勘違いしてる奴多いよな。坊主ならなんでもかんでも非課税だとw
坊主が何かしら経営してたらさすがに非課税にならんわな。まあ坊主が金儲けしてるてのも驚くけどw アップルも要らんやろと思ったけど
SE2でまた液晶モデル復活させたんだよな 不動産は自宅も含めて全部子供に移転済み
売却できる不動産は昨年全部処分済み
あとは現金をどうするかなんだよな
貯まるばかりだし >>150
同意
例えば、親が買った土地に、親が家を建てて、息子夫婦が住む。
家賃はなし。土地と家は親名義。これには課税関係は生じない。
人に現金をわたせば、やれ贈与税だとかうるさい税法だが、
所有する不動産に人を住まわせることについては、不思議なくらいに何も言わない。 >>5
税金払えばいいんだよ。
どうせ金持ちになったのは脱税や節税が行き過ぎて払ってない分にすぎない。
金持ちや上級国民がずっとそのままならそりゃ身分制度で封建制度だ。
だったらそんな体制はフランス革命のようにギロチンで倒されるかロマノフ家のように惨殺されて断絶するかしかない。
そんな体制を消費税で維持する義理もない。 >>1
一般国民は否応なしに消費税取られるんだから相続税くらい払えや。
溜め込んだのもどうせロクな稼ぎ方してないのはわかってんだよ。 >>197 不動産は路線価で計算だし相続した金で家建てるよりも安くて済むしね
他に兄弟とか相続人がいるとややこしいことになるけど 富裕層が国を出て行く理由しか作らねぇなぁ。ひでぇ搾取や
>>193
会社を経営してればわかってくるんだけど、節税対策してると如何に国からとられずに済むかって思考にはなる。税理士と関わるから相談もめっちゃするしね
https://support-sozokuzei.com/column/overseas-2/
これは相続税の控除についてだけど、金持ってたら行動力ある人なら移住を考えもするさ。金持ちほどケチって言われるのは至極当然と思ってる 親の物乞い多いね
死んでもなお親にしがみついてるんだ
親の資産が自分より多ければそうなるが、相続人が多ければ分担されるからかなりの資産がでないとね 親の物乞い多いね
死んでもなお親にしがみついてるんだ
親の資産が自分より多ければそうなるが、相続人が多ければ分担されるからかなりの資産がでないとね 相続税が怖いから親が全部使っちまえ!
って思うけど、そうしたら消費税だの払うことになるんだよな
汚ったねぇ 何もなければ税を滞納しようが払いようがない
ウチはこれで行く
暮らせなきゃ刑務所でいいや、どうせ介護施設には入れない >>202
こんなところで愚痴ってないで早く移住しな >>54
契約というのは当事者の意思表示が要素の法律行為をいう。
遺言というのは被相続人の一方的な意思に基づき死亡と同時に発生する法律行為で、
これを単独行為と言う。
生前贈与は生前に贈与者と受贈者による贈与契約が必要なので遺言とは違う。 >>48
それは態様による。
みなし相続とされないためにはきちんと書面による贈与契約を結んで、
手渡しじゃなくて振込みにした上で振込履歴を残しておく。
一番なのは法定相続人じゃない者に生前贈与すること。
例えば子供の配偶者は法定相続人じゃないので生前贈与をしても税務署から否定されることはない。 レイシストでナチな国に対しては、移民を増やせば解決する。
なるほど、一言でいうとこういうことだったのか。「レイシストでナチな国に対しては、移民を増やせば解決する。」
いちいち俺をだまして金儲けしようとする悪党がわく。どうも、世界中で、裏で糸を引いているのは日本のような気がする。
特効薬を見つけた。ナチ野郎の周りを移民だらけにすればよいのだwwwナチ国家も移民だらけにすれば解決だwww物理的解決www
これですべての場合に一発で対処できるなwwwいちいちわざと騒ぎを起こして駆け引きするやつが出てきて面倒だったんだ。この件は知らない。一般論としての話だ。
あらゆる場合に、移民のかたに来ていただけば解決するな。なるほど。
俺はナチではない。俺は右でもない。しかし、万一俺を右だと思うのなら、俺の周りをぜひ移民のかたおよび外国人さんだらけにしてくれ。それで治るだろ。 去年年寄り預かったんだけど食費やらなんやらで月10万受け取ってるがこれも贈与や相続と見なされるのかね
生活の面倒見ている証拠とか残さなきゃならんのか 相続税から外れる生命保険金500万円非課税枠は魅力的だよね まぁどうせ基礎控除額の5000万円には届かないと思うけど念のために安心だよね 金持ちは法人化して税金対策してるから意味なさそう。節税してる庶民からどんだけ税金むしり取るんだよ。 >>215
庶民は相続税の心配なんかしなくて大丈夫ですからw >>210
息子の嫁名義の口座でも管理を贈与者がしてたら名義預金認定してくるぞ とにかく早いうちに始めておくに越したことはないぞ相続対策
ギリギリの年になってからだとできることは少ない >>220
海外に会社登記して、会社名義の金にしておくのが一番いい。日本政府が簡単に手出しできない。 >>220
変な節税対策マンションだの買ってない限りは不動産はかなりお得
相続税のときに評価がかなり優遇される 贈与契約書を毎年作って
毎年100万前後の違う金額を振り込んでやればいいのか?
孫にもいける? >>225
暦年贈与信託つかえば?
うちの親は子供と孫全員にやってる 宗教法人が相続税を免れることはよく知られてるが
同じことを医療法人もやってることを知る人は少ない
昔は医療法人といえば大病院だけであり、それが地域の重要インフラだったから相続税を免除してたけど
今じゃそこらへんの町医者でも医療法人になってる
要するに開業医は日本の社会福祉を食いつぶして儲けてるのに
相続税は1銭も払わないってことだ! >>227
コロナのおかげで潰れる病院が増えそうだしある意味良かったのかもな >>227
既存の医療法人は基本的に普通に持分に税金掛かる。そんな甘くない。親族が持ち分もってて揉めるのも医療法人。 >>189
全くのガセですよ。
まあ安心料のつもりならいいんでしょうけど。 >>227
ちょっと税金のこと勉強するとこの発言には苦笑い >>56
法人って卑怯だよな、自然人は寿命があるのに法人にはない。 > ただ贈与の証拠を残さないと税務署から指摘されかねず、注意が必要です。
証拠を残すと、それを根拠に、相続で一括請求されたりする やっぱり予想通りだな
タワマン節税を流行らせといて一網打尽 公務員が自分たちの不都合を修正したツギハギ税法だから
根本から焼き直しが必要な時期だろ >>184
相続のときに山林は100倍の倍率がかかる
ふだんは30万の土地が3000万になるから
あっという間に非課税枠超えるよ。 内緒でウルトラC教えたる。
コロナの今が狙い目、親が会社作って新宿のビル買って運営しれ。
息子を従業員にして30万円くらい給与払って朝晩玄関の装備でもして親が死んだら会社相続すればいい。
あ、ビル買う時にローン組んでね定期預金5億預ければ8億は融資降りる。このやり方で10億の資産を相続税0で相続、数年後に税務調査来たけど追徴無し。このスキームのきもは…続きはWebで >>239
山林の評価は固定資産税の評価額に評価倍率を掛ける。その評価倍率は国税庁のホームページに載っているんだけど、100倍というのはどこの山林なのか教えてくれ。 >>240
相続税はなくても事業承継に関わる手続きを専門業者に頼まなきゃいけないから、手数料として何割かは抜かれるだろ
この節税の世界、金払ってたくさんの専門家を巻き込まないと結局税務署に数で圧倒される >>242
100倍は原野だったわ。山林は50倍くらいだな。 >>131
>一般の法人含めて他人が入り込む余地があるやり方は後々トラブルの元になる
成金じゃない限り、他人たって地縁血縁のある連中だから、相続税とられた上にぼんくら三代目に
全財産使い果たされるよりはよっぽどマシ >>58
>>68
連年贈与は証拠を残してても全額贈与税課税対象 >>247
原野っていうと人里離れた鳥も通わないような所を想像するけど、
100倍を超えるような場所は市街化区域、幹線道路沿い、ロードサイド店が立ち並んでいて、その中にススキが生い茂っているような所だから。そういう土地のオーナーにはフランチャイズの本部や不動産屋、大東建託なんかが営業かけて来るから、土地の価値を知っているよ。 >>251
海外に金を置くのは基本だとは思うけどね。
国籍、居住国、金を運用する国、金儲けをする国を分けるのは基本。 海外送金に課税されますが、そうまでして送金したいならどうぞ >>252
日本での安全で快適な生活を捨ててまで税金逃れたい層なんかほぼいないってことを理解してないだろ >>253
課税なんてされないけど?
>>254
シンガポールに住んでたけど、日本は税金高いから移住した日本人と何人もあったが。
あんたの周りにいないだけ。 >>254
>日本での安全で快適な生活を捨ててまで税金逃れたい層なんかほぼいないってことを理解してないだろ
>>5
>一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付して子孫
>に理事長等を相続させると無税、基本だよな
>加計で有名な学校法人とか医療法人とか弁護士法人とか博物館とか政治団体とかだけでなく、IT
>振興団体とかでもいいし、、やりようはいくらでもある
小金持ち程度じゃあ日本での安全で快適な生活を捨てるくらいしかないってこったよ >>256
シンガポールの方が日本より安全で快適だけど、ビザの難易度的にも生活費的にも超富裕層レベルじゃないと無理なのは確か。
小金持ちでもいけるマレーシアのMM2Hは誰でも取れて、税金も生活費も安いけどあんま快適じゃないんだよな。でも俺なら、日本よりマレーシアとるわ。どこでも英語通じるし、飯屋も豊富だからね。 >>257
シンガポールが安全で快適ねえ、まあいいけど、それ以前に都市としてつまらなさすぎるから論外だが
で、マレーシアは飯屋が豊富って、東京ほど飯屋が豊富な都市は世界に他にはないんだが?
マレーシアの飯屋もまずくはないが、ほとんどがココナッツオイル風味だからな、そのうち飽きるぞwww >>255
シンガポール逃亡者が数人程度か数十人か知らんが
日本国内に居住し続けるガチ富裕層は数十万いるんだぞバカチョンw >>258
東京は数はあるけど、チェーン店と居酒屋ばっかな印象。
>>260
租税条約で守られてるのに、日本の税務署に何ができるの?w
大体、海外居住者の住所や口座すら把握できないだろ。 >>262
ファトカや外国ペプスで虚偽回答されたらわからんね >>262
>東京は数はあるけど、チェーン店と居酒屋ばっかな印象。
印象ってwwwww
お前が、シンガポールどころか東京にすらろくに行ったことないのは、わかったwwwww
シンガポールも、チャイナタウン(なんてものがあるんだな)とかインド人街とか行けば、「安全で快適」って
いう「印象」も変わるってwwwwwwwwwwwww
シンガポールでも、そういう猥雑な街では、安くて旨いもの食えるんだが >>264
チャイナタウンのチャイナタウンコンプレックスも、
リトルインディアのテッカでも飯くったわw
てか両方とも観光地じゃねぇかw
もっとマイナーなとこ言えないの?w >>265
どっちも観光地ってわけじゃないけど、観光客が行くならそのへんだろうな
>もっとマイナーなとこ言えないの?w
俺じゃなくてお前が言ったんだが?wwwww >>5
法改正で一般社団法人を使った相続税回避のスキームは封じられたのに
お前、まだそんな知ったかぶりを偉そうに言ってるのか
>>266
昌孝、お前みたいなのは酢豆腐食ってろよ >>267
>法改正で一般社団法人を使った相続税回避のスキームは封じられたのに
寄付者が理事じゃなきゃやりたい放題だし、過去に自分の寄付で作って理事になった法人の場合も経
過措置があるから理事やめればいいだけなのに、「封じられた」wwwwwww
そもそも、一般社団法人を使った相続税回避ののスキームでは、理事だった寄付者が死んで理事じゃ
なくなったあとの理事会で過半数とれないといけないんだから、もともと役員構成はそうなってて寄付者
が理事になれなくなったことは何の制約にもなんねーってのwwwwwwwwwwww
お前どんだけ馬鹿なんだ? >>268
> 一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付して子孫
> に理事長等を相続させると無税、基本だよな
お前自分で書いたこと忘れてんの? > 寄付者が理事じゃなきゃやりたい放題だし、過去に自分の寄付で作って理事になった法人の場合も経
> 過措置があるから理事やめればいいだけなのに、
お前、馬鹿丸出しだな
理事をやめても法人に相続税が課税されるって話なのに
> そもそも、一般社団法人を使った相続税回避ののスキームでは、理事だった寄付者が死んで理事じゃ
> なくなったあとの理事会で過半数とれないといけないんだから、もともと役員構成はそうなってて寄付者
> が理事になれなくなったことは何の制約にもなんねーってのwwwwwwwwwwww
意味不明過ぎ。まあろくに理解してないんだろうけど >>270
>>267
>法改正で一般社団法人を使った相続税回避のスキームは封じられたのに
は全否定されたのに、何が言いたいんだ?
法改正により理事長を相続させるのは子から孫の段階以降にしたほうがいいが、それでも「子孫
に理事長等を相続させる」に違いはないから、何の突っ込みにもなってないわけだが
みじめだなー >>272
> 理事長を相続させるのは
馬鹿丸出し >>271
>理事をやめても法人に相続税が課税されるって話なのに
「一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない
者を含む。)」すら読めてないのか、と思ったが、そこが読めるくらいなら「封じられた」とか妄言はくはずもな
いから納得wwwwwwwww >>274
だから、
>当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5.年を経過していない者を含む。
んだろ お前池沼か そもそも、
> 一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付し子孫
> に理事長等を相続させると無税、基本だよな
自分で作った非営利法人に寄付した時点で、法人に贈与税が発生するっての >>266
英国はどうかな?
英国のEU離脱も、減税のためだろ?
移住とかしなくても、OECDの税率カルテルは崩壊するかな? >>272
自分で作った非営利法人に寄付した時点で法人に贈与税が課され、
さらに理事辞めてから5年以内に相続が発生すると相続税が法人に課される
んだから、まさに法改正で一般社団法人を使った相続税回避のスキームは封じられた
んだよなーwww
で、なにが「は全否定されたのに、何が言いたいんだ?」だって
> みじめだなー
お前がな >>58
130万円だと贈与税が
1万円だから贈与税は払ったほうがいいな
110万円未満の非課税狙いだと
贈与してくれてる人が病気で亡くなった場合
贈与3年分の非課税部分に丸々贈与税がかかる
理由は、病気がわかって非課税の贈与をしだしたら
不公平だから
だったかな 1. 日本で会社を設立して財産を譲渡する
2. タックスヘイブンの国に会社作って、その会社から適当な権利を買う名目で大赤字にする
3. 1で作った会社の株式を全て、贈与する
これなら贈与税かからなくない? >>280
10年後くらいには、オフショア使わなくてもいいくらい、減税合戦になっていないかな? >>282
うまく説明できなかったら、ごめんね
OECD加盟国は、租税委員会によって、税率が管理されてる
管理というと聞こえはいいけど、減税しないように相互監視してる
英国はBrexitによって、自分で税率を決められるようになる
言い換えると、減税のために英国民はBrexitを選択した
英国という抜け駆けする国が出てきたので、今後は減税競争が始まり、
オフショアいらなくなるんじゃないかな?
そうであれば、今リスクを冒す必要ないかなって >>283
国内の相続税・贈与税に、どうして租税委員会の話が出てくるのか。
あとオフショアの必要性は特に説いていないのだが。
レス番みなおしてくれ。 >>285
> 国内の相続税・贈与税に、どうして租税委員会の話が出てくるのか。
>>280に会社設立と書いてあるから
ついでに、OECDは財務省の天下り先
> あとオフショアの必要性は特に説いていないのだが。
>>280にタックスヘイヴンと書かれているけど? >>286
「会社設立」がどう租税委員会がからむのか?
自分は「自社の業務を人件費の安価な海外企業や海外子会社に委託・移管すること」の用法としてのみ「オフショア」を使うんだが、
君は単に「海外の(手段)」として使うってことはわかったわ。 >>288
正しくは相続税対策ができる税理士法人を使えって事だろう
税理士法人の利用なしに安全に対策する事なんて不可能。いくらでも理由を後付けできるんだから死後に相続人がどれだけ煩雑な手間を要求されるかわかったもんじゃない
>>280のやり方なんて典型的で、2.の時点を後から脱税だと突っ込まれて裁判でも負けて、ヘトヘトにされる。オフショア国内の裁判でも簡単に負ける >>289
税理士法人てどれだけ海外の税制知ってるのかね?
日本の国内法しかしらなそうだけど。 今は海外送金は完全捕捉されてる上にスイス銀行だろうが
死ぬほどにうるさく各国の法律遵守になってきてるので
昔のイメージみたいな甘い話はない
海外の口座5000万円超えると報告義務もあるし 日本の国籍捨てて外国人として資産移す分にはどうでもいいや >>291
今の税金対策ってもうほぼ海外居住が主流じゃないの?国内はここ数年で抜け道かなり潰されたよね。 >>290
むしろ海外では合法なんて理論が今の日本では通じないから日本のだけ知ってるでも問題ないかもな
元日本人だとしても全く容赦なく脱税目的の国籍変更として有罪扱いだからな。執拗なマルサの調査に家族含めて耐えられるようなヤクザな一家なら平気なのかもだが、個人的にはコスパ悪いわ脱税はな 相続税を減らせられるかわりに日本の地を滅多に踏めなくなるリスクが取れる、心底コスモポリタンな金持ちがどれくらいいるかだよな。相続人という事は中年以上が多いだろうし >>294
日本は法治国家じゃないのでそこの懸念点は残るけど、とはいえ租税条約締結国なら日本だけでは判断できなくなるからそれに賭けるしかないよね。 しかしこんなに金持ちから税金と称して
金を取り上げそのうち貧乏人だらけになったら
国はどうするの?
金持ちには金を使ってもらわなくちゃ経済が
回らんぞ 金持ちを没落させて労働者にする
元金持ちは高等教育を施されたから良い労働者になる >>252
「基本」って何パーセントいるんだよ?
「例外」だろ?
言葉から勉強し直しw >>297
金持ちは金を使わないから金持ちなんだなぁ >>298
まともな教育うけた労働者なら海外に行くだろ。
節税だけでなく、高賃金目的でも海外の方が有利だから。もう日本の賃金は先進国の下のほうの賃金でしかない。高税率を加味すると手取りは途上国レベル。 お前さんが思うよりも日本人は日本語しか喋れないよ
高校で英語の偏差値70いったやつでも大学で怠けるから喋れない 日本人が英語苦手ってのが、金持ちの海外逃亡を防ぐ大きな要素になってるからな 海外移住は、日本人同士がガンなんだってな
足引っ張るらしい
相互に人間不信になって何をしたいのやら >>297
機械的に、乾いた雑巾を税金名目でさらに絞るだけでしょ 親の入院費用で預貯金を使い果たしたから、せめてその分は取り戻したい! 普通の家にはとられるような額の遺産なんか無いから安心しろ・・・ 入院費用を不正に騙し取られたのなら弁護士
入院費用で節税をしたいのなら税理士 お前らの理想国家あるぞ
中国っていうんだけどさ、なんと相続税ゼロ 最近とみに思うのが、「毎年同じ額を贈与すると、税務署は定期贈与だといって、数年分の贈与を最初の年にまとめて課税するといってくるおそれがあるから、毎年同じ額を贈与しない方が賢明です」という都市伝説の感染力の強さです。
�経新聞にも同様のことが掲載されていたこともあり、高齢の資産家が信じてしまうのも無理はないと思うのですが、深い教養のある資産家が「毎年同じ額を贈与するのはまずいというので、息子に贈与する土地の評価額を意図的に変えていたのです。1年目には300万円、2年目は350万円、3年目は310万円という感じです」などとおっしゃるのを聞くと、世の「専門家」の影響の大きさに今更ながらため息がでる今日この頃です。 税務署や国税局で相続税の調査を担当している職員は、この都市伝説を聞くと笑います。国税局や税務署で都市伝説的な「定期贈与」の調査指令がでることがないからです。「定期贈与」を立証するためには、定期贈与を行う旨の契約書を把握する必要があるのですが、そのような契約書を親族関係でわざわざ作るということは常識的にはよほどのことがないと考えられないからです
�T型的に税務署が課税できる「定期贈与」とは次のような贈与です。
�c父Aが孫Bに対し、「1千万円を贈与する。ただし、支払いは毎年100万円ずつ10年間に分けて行う」という贈与契約書を作成したとします。このような贈与契約書を祖父と孫の間で作ることはあり得ないに近いことなのですが、仮に作成したとすると、孫Bは契約書作成の時に、祖父Aから1千万円の贈与を受ける債権を取得することになります。 >>289
> 2.の時点を後から脱税だと突っ込まれて裁判でも負けて、ヘトヘトにされる。
amazon は高額なシステム利用料を払って同じようなことしてるけど。 この辺の誰でも知ってる節税は潰されるだろうな
逆に、新築建てるならOKよってのが2022年前に復活するかもしれん >>289
あー、それそれ。ただサラリーマンだと5000万上限で不問じゃなかったけ
2020年代はこの辺の継代だなあ。億の資産作ってても
子供に継がせたくないって思ってるのも多いだろうし >>297
90年以降の国の借金は民間の預金が担保してるという麻生謎理論が有効
金使うって言っても、キャピタルゲイン期待できそうな不動産投資くらいだろう
消費に回らん コロナで海外脱出が難しくなったんで、小金持ちは大変だろうな
10億あれば相手してくれるけど、1億だと微妙 >>320
1億円持ってけばスイス銀行はちゃんと相手してくれるぞ
紹介人にもよるけど
うちは海外の取引先の紹介だったからそれより遥かに少なくても
口座と担当付けてくれた >>276
>自分で作った非営利法人に寄付した時点で、法人に贈与税が発生するっての
>>248
>>一般の法人含めて他人が入り込む余地があるやり方は後々トラブルの元になる
>成金じゃない限り、他人たって地縁血縁のある連中だから、相続税とられた上にぼんくら三代目に
>全財産使い果たされるよりはよっぽどマシ
法文も読めなければ、実務にも疎い
ここまで無能な司法試験浪人崩れじゃあパラリも無理だし、ニートなんだろうなあwww >>322
お前は
> 一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付して子孫
> に理事長等を相続させると無税、基本だよな
と言っているが
俺は
@自分で作った非営利法人に寄付した時点で法人に贈与税が課され、
Aさらに理事辞めてから5年以内に相続が発生すると相続税が法人に課される
こう言ってるわけだ
@については、お前の目的では「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」
に当たるのだから、法人に寄付をした時点で法人に贈与税が課されるんだってのwww
相続税法第66条1項2項4項6項をよく読んでみろ
なお、この「不当減少要件」については↓の通りだ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/080725/02.htm
しかも法人には受贈益として法人税が課されるんだから、法人にとってはダブルパンチだなwww
Aについては第66条の2の通り。
しかも、2割加算なんだから、法人はえらい税金取られるなーww
自分で作った非営利法人に寄付した時点で法人に贈与税が課され、
さらに理事辞めてから5年以内に相続が発生すると相続税が法人に課される
んだから、まさに法改正で一般社団法人を使った相続税回避のスキームは封じられた
んだよなーwww
> 法文も読めなければ、実務にも疎い
お前がな それと、「理事長等を相続させる」と言ってる時点で、馬鹿丸出しだな
理事長等の地位は相続の対象じゃないってのに
相続の意味も知らない馬鹿なんだろうなwww なお、>248は俺じゃないけど、同一人物だと思い込んでいるなんて、
本当に、こいつは思い込みが激しい、救いようがない馬鹿だなあww >>1
そもそもが・・・・・・・・・・
遺伝子検査できない仕組みの社会
どうしようもないと思ってた分野の一つです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ >>16
「宗教法人ニートの家」を作って、子どもに非課税贈与できないかな。 >>323 おっと、筆が滑ったんでちょっと訂正しておこう
> しかも法人にはしかも法人には受贈益として法人税が課されるんだから、法人にとってはダブルパンチだなwww
受贈益として法人税が課されるが、政令によって控除される部分があるからダブルパンチというわけではないな >>323
>@については、お前の目的では「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」
>に当たるのだから、法人に寄付をした時点で法人に贈与税が課されるんだってのwww
>相続税法第66条1項2項4項6項をよく読んでみろ
ほんと、ニート君は法文が読めないな
そもそも「お前の目的では」とか、法律に引っかからない形で、なんなら抜け穴等を使ってでも、依頼人の
目的を達成するのが弁護士等の仕事だから、法律にかかわる仕事をするなら法文はそういうふうに読ま
ないといけないのに、立法趣旨に反する目的は全部違法と思ってるとか、何も分かってないwwwww
で、今は相続税の話なんだから親族等支配かどうかが最も大事、だからそこにひっかからないように、
>>248
>>一般の法人含めて他人が入り込む余地があるやり方は後々トラブルの元になる
>成金じゃない限り、他人たって地縁血縁のある連中だから、相続税とられた上にぼんくら三代目に
>全財産使い果たされるよりはよっぽどマシ
と、地縁や親族にならない程度の血縁を活用して、形式を整えるんだっての
>なお、この「不当減少要件」については↓の通りだ
>https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/080725/02.htm
そこにも「親族その他法施行令第33条第3項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない」な
ら「「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当しない」と書いてあ
るのに、しろうと向けの解説すら読めないってwwwwwwwwwwwwwww >>324
>それと、「理事長等を相続させる」と言ってる時点で、馬鹿丸出しだな
ニート君は重度のアスペだから「ワタミが学校法人を買った」ってのも理解できないんだろうなあwwwww
>>325
>なお、>248は俺じゃないけど、同一人物だと思い込んでいるなんて、
いや、俺の考えとその文脈をはっきりさせるための引用であって、お前だなんて思ってないが、つくづくアスペよのう >>331
> そもそも「お前の目的では」とか、法律に引っかからない形で、なんなら抜け穴等を使ってでも、依頼人の
> 目的を達成するのが弁護士等の仕事だから、法律にかかわる仕事をするなら法文はそういうふうに読ま
> ないといけないのに、立法趣旨に反する目的は全部違法と思ってるとか、何も分かってないwwwww
お前は俺の依頼人じゃないのだから、俺がお前の立場で法文を読まないといけない理由なんてない
そもそもお前は
> 一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付し子孫
> に理事長等を相続させると無税、基本だよな
と言っている以上、相続税回避目的で言っていることは明白
> そこにも「親族その他法施行令第33条第3項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない」な
> ら「「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当しない」と書いてあ
> るのに、しろうと向けの解説すら読めないってwwwwwwwwwwwwwww
おまえ、そこに書いてあることを理解してないだろ
そこにはお前が思っているようなことは書いてない。その下にある説明を見ればすぐわかる
他方、財産の贈与等(寄附)の中には、財産の贈与等を受ける法人の運営と全く関係のない者、
いわゆる善意の第三者からなされるものもあり、このような場合には、その法人からその贈与等
をした者等に特別の利益を与えることはおよそ考えられない。
そこで、例外的な取扱いとして、通達14のただし書において、贈与等を受けた法人の社員、
役員等(法施行令第32条に規定する役員等をいう。以下同じ。)及びその法人の職員のうちに、
その財産を贈与した者若しくはその法人の設立に当たり財産を提供した者又はこれらの者と
親族その他法施行令第33条第3項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない事実があり、
かつ、これらの者が、その法人の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、
将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合には、同号の要件を満たさないときであっても、
同項第2号から第4号までの要件を満たしているときは、法第66条第4項に規定する
「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当しないものとして
取り扱うこととした。
なんだから、逆に言うと、贈与者との関係において、
法人の役員職員等に一人でも親族その他特殊の関係がある者が含まれていれば、
いくら利害関係がない人物が混じっていても
「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当するってことだよ
>>332
理事長は選挙で選任され、法人と理事長の関係は委任関係に当たる
受任者の死亡で委任は終了するから、それを相続することなんてできないのになあ
こんなの民法の基本中の基本だろ
だから「理事長等を相続させる」と言ってる時点で、馬鹿丸出しだな 」と言ったまでなのに、、、
> ニート君は重度のアスペだから「ワタミが学校法人を買った」ってのも理解できないんだろうなあwwwww
とか、意味不明すぎるwww(バーカ)
指摘された意味も理解できなくて、妄想して反論しちゃったんだろうなあww
それがお前の限界だよ 俺が不思議でならないのは、
リンク先のしろうと用の解説の下にちゃんと(説明)って書いてあるのに
そこを理解しないでバイアス掛かった頭で間違った解釈をした上で
> しろうと向けの解説すら読めないってwwwwwwwwwwwwwww
とか批判しだす、このキチガイさ
しろうと向けの解説すら読めないのはお前だろ
それと、もともとのこいつのレスは
> 一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付して子孫
> に理事長等を相続させると無税、基本だよな
と、子孫・相続という単語を使っていることからしても、同族経営で法人を維持する趣旨なのは明白なのに
今になって急に
>地縁や親族にならない程度の血縁を活用して、形式を整えるんだっての
とか、自己矛盾したことを言い出しているだけだ
コロコロと話をずらしてごまかすなんて、朝鮮人根性丸出しだなwwww 親族等の人数については相続税法施行令に
:次に掲げる要件の全てを満たすとき(略)は、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が
:不当に減少する結果となると認められないものとする
:一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のう
:ち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)
:の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあ
:ること。
:(以下略)
と書いてあるのに、法文が読めないから務署の素人向け解説から
>なんだから、逆に言うと、贈与者との関係において、
>法人の役員職員等に一人でも親族その他特殊の関係がある者が含まれていれば、
>いくら利害関係がない人物が混じっていても
>「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当するってことだよ
と、妄想爆発させるとか、そんなんだからお前はニートなんだよ >>335
> と書いてあるのに、
と書いてあるから、なんなんだ?ww
俺はお前の間違った解釈を指摘するために分かりやすく言っただけだってのに、
じゃあ、お前のレスに対する正確な答えを書いてやろうか?
逆に言うと、贈与者との関係において、
法人の役員職員等に一人でも親族その他特殊の関係がある者が含まれていれば、
いくら利害関係がない人物が混じっていても
相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると『認められなくなるわけじゃない』
ってことだよ
お前は認められると思ったから
>地縁や親族にならない程度の血縁を活用して、形式を整えるんだっての
などと言い出したんだろwwww
お前がいくらごまかそうとしても無駄無駄
ちなみに今回の法改正ともに相続税法施行令も改正されて
「次に掲げる要件の『全て』を満たすとき」 という内容になったため、なおさらお前の
> 一般国民や小金持ちには無理だが、大金持ちの場合、自分で作った非営利法人に寄付して子孫
> に理事長等を相続させると無税、基本だよな
は通らなくなったんだよwww
まさに「まさに法改正で一般社団法人を使った相続税回避のスキームは封じられた わけだwwww >>336 一部訂正
× お前は認められると思ったから
〇 お前は認められなくなると思ったから >>335
それと、スルーしてるようだが
お前の
> ニート君は重度のアスペだから「ワタミが学校法人を買った」ってのも理解できないんだろうなあwwwww
という、意味不明の妄想に対して
俺がレスをした
> 理事長は選挙で選任され、法人と理事長の関係は委任関係に当たる
> 受任者の死亡で委任は終了するから、それを相続することなんてできないのになあ
> こんなの民法の基本中の基本だろ
> だから「理事長等を相続させる」と言ってる時点で、馬鹿丸出しだな 」と言ったまでなのに
という意味は分かったか?
いろいろ誤魔化すのに必死になってるのはわかるが、自分の無能さは認めた方がいいぞ
まあ、言いわけぐらいは聞いてやる しかし、よく考えると
法令改正で「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないもの」とされる要件は
↓のようになったわけで
贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない法人が、(略)
次に掲げる要件の全てを満たすときは(略)
法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を
有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの
役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて
生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号
(定義)に規定する役員((1)及び次条第三項第六号において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定
する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等
(次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属
金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は
公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)
に帰属する旨の定めがあること。
四 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載を
している事実その他公益に反する事実がないこと。
なんだから、
> 二 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等
> (次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属
> 金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
の要件を満たしてない時点で、「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないもの」の要件
は満たせなくなるわけで
>なんだから、逆に言うと、贈与者との関係において、
>法人の役員職員等に一人でも親族その他特殊の関係がある者が含まれていれば、
>いくら利害関係がない人物が混じっていても
>「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当するってことだよ
は全然間違ってないなwwww >>336
>> と書いてあるのに、
>と書いてあるから、なんなんだ?ww
政令に書いてあるんだから、お前の妄想の中以外ではそれが通るってこったよ
大金持ちの客の依頼に応じて相続税がかからない形で財団作るとか、弁護士の仕事のなかでも特に美味
しい部類なのに、そんなんだからお前はニートなんだよ
>>338
アスペ自慢は、もう飽きた
>>339
普通に役員としての権利を行使するのは「特別の利益」じゃないのに、どこまでも法文が読めない奴www >>340
いくら誤魔化しても無駄無駄 どんどん傷が深くなるだけだぞwwww
> 次に掲げる要件の全てを満たすとき〜不当に減少する結果となると認められないものとする
>(略)
> と書いてあるのに、法文が読めないから務署の素人向け解説から
>(略)
> と、妄想爆発させるとか、そんなんだからお前はニートなんだよ
なにが 「と書いてあるのに」 だよwwwww
「次に掲げる要件の全てを満たすとき〜不当に減少する結果となると認められないものとする」
なんだから「次に掲げる要件の全てを満たすとき」を踏まえて、当然、条項全体を読んで理解してないといけないところ
お前ときたら、要件の一つを挙げただけで、なぜか妄想爆発とか言って勝利宣言してたわけだ(笑)
で、条項全部読んで読むと、全然妄想じゃなかったというオチ
何が「法文が読めないから」だよ、読めてないのはお前だろwwwww
お前、何回ブーメラン投げてんの?ww 毎回確実に戻ってきてクリティカルヒットしてるぞ
お前無能すぎだろ
昔もお前は無能だったけど、これほど症状がひどくなるって、本当に哀れな奴だなあ
2020−1959 あと2か月で61かあww こんな年になってこんな無様な姿って、ホントお先真っ暗だなww
今すぐ終活ノートを買ってこい > 普通に役員としての権利を行使するのは「特別の利益」じゃないのに
あ?
役員等の選任 毎月1万円ずつタンス預金してけばバレないんじゃね?
飲食友好費で使いました現金主義ですレシートは残ってませんってなれば誰も追跡できない。 相続税対策のために一般社団法人を運営すると、総社員の議決権の過半数を維持するために
自分を含めて、同族を役員として選任するのが普通で、だからこそ例示として「役員等の選任」が
挙げられているのに
> 普通に役員としての権利を行使するのは「特別の利益」じゃないのに
とか意味不明なことを言い出すのは、相変わらずガイジだな >>344
10年以上前にしこしこ溜め込んだ現金が3000万くらいでてきて
それは相続税含めた方がいうのかって
いや普通これ脱税になっちゃうけどさ
みんなどうしてんだろ >>341
>いくら誤魔化しても無駄無駄 どんどん傷が深くなるだけだぞwwww
長文連投しまくって直後に訂正いれるはめになってる奴がそれ言うと、説得力あるなー(棒)
>>342
「贈与者に役員の選任に関する特別の利益を与える」って、例えば「100億円寄付した贈与者は理事一名
指名できます」みたいなのを言うんだが、それがどうかしたか?
>>345
>総社員の議決権の過半数を維持するために自分を含めて、同族を役員として選任するのが普通で
「同族」と「親族等」は違うとかいったまともな突っ込みいれる以前の問題として、ニート君には社員と役員の
区別すらついてないのか >>346
相続直後に相続した金額以上の散財する、とかやっちゃうと、バレる >>347
多分10年以上放置されたもの
当然寝かせたままか
ちょびちょび使う用にする予定です
>>349
そのあといきなり車購入とかだと流石に不味いですよね ヘソクリいくら貯めてもちょびちょび使うしかないんだよなぁ >>351
そうなんですよね
生活費の足しくらいにしかならないという実際 >>348
> 「贈与者に役員の選任に関する特別の利益を与える」って、例えば「100億円寄付した贈与者は理事一名
> 指名できます」みたいなのを言うんだが、それがどうかしたか?
どうかしたか以前に、全然違うけどwwwww
>>333で挙げた国税庁の解説の通り
他方、財産の贈与等(寄附)の中には、財産の贈与等を受ける法人の運営と全く関係のない者、
いわゆる善意の第三者からなされるものもあり、このような場合には、その法人からその贈与等
をした者等に特別の利益を与えることはおよそ考えられない。
そこで、例外的な取扱いとして、通達14のただし書において、贈与等を受けた法人の社員、
役員等(法施行令第32条に規定する役員等をいう。以下同じ。)及びその法人の職員のうちに、
その財産を贈与した者若しくはその法人の設立に当たり財産を提供した者又はこれらの者と
親族その他法施行令第33条第3項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない事実があり、
かつ、これらの者が、その法人の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、
将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合には、同号の要件を満たさないときであっても、
同項第2号から第4号までの要件を満たしているときは、法第66条第4項に規定する
「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当しないものとして
取り扱うこととした。
なんだから
これらの者が、その法人の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、
将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合には相続税等の負担の不当減少の要件から外す
ってことだよ
逆に言えば、このような態様であればは相続税等の負担の不当減少と判断するってことだよ
いい加減、理解しろよ
> 「同族」と「親族等」は違うとかいったまともな突っ込みいれる以前の問題として、ニート君には社員と役員の
> 区別すらついてないのか
また、話をずらして誤魔化そうとしているのか 条項読んでみろガイジ >>353
分かりにくかったからちょっと訂正しておくか
逆に言えば、このような態様であればは相続税等の負担の不当減少と判断するってことだよ
↓ ↓
逆に言えば
「これらの者が、その法人の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、
将来も私的に支配する可能性がないとは 認められ『ない』場合」には
相続税等の負担の不当減少と判断するってことだよ >>351
七年と十か月我慢すればええんやで、長いけど >>355
その場合っていきなり大金銀行に預けた場合どうなるんですか? しかし
> 「贈与者に役員の選任に関する特別の利益を与える」って、例えば「100億円寄付した贈与者は理事一名
> 指名できます」みたいなのを言うんだが、それがどうかしたか?
とか、ありえない妄想をさも正しいように披露するよな、こいつ
すぐばれるのに、バレないとでも思っているんだろうか
国税庁の解説を踏まえると
財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実があったり、
将来も私的に支配する可能性があると認められるのなら
相続税等の負担の不当減少と判断するってことで、
この内容を条項に求めると
> 二 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等
> (次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属
> 金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
の部分にしかないのに、
条項も解説理解ていないから、ありえない妄想を披露するんだろうなー 評価額2億(不動産多いと時価3億くらいか?)くらいまでで
奥さんが半分相続するなら相続税なんてそれほど高くない(1500万前後)よ。
借金して大東建託でアパート建てるなんて情弱がやること。 評価額2億、時価3億くらいまでなら普通に相続税払った方が得
脱税なんて論外だし
変にグレーなことやったり節税対策なんかしたら大損することがあるし
すべての通帳を10年分くらい調べられるから
タンス預金するにしても死ぬ10年以上前からやらないといけないし
盗難や火事のリスクがあるし金利も付かない >>360
3億くらいですかね
トータル
不動産はそこまで
3000万はいれてしまったほうが楽でしょうか >>361
場合によるとしか。
不動産で相続する時に一番注意することは
不動産投資としてみた場合にも十分に割が合う投資であること
節税のための不動産投資で結局損したでは本末転倒 不動産投資経験のない人が相続のために不動産投資しようなんてほぼトータルで損する
投資経験のない人は自宅以外はやめておくべき 不動産は住んでる持ち家しかないですね
株式がたくさん >>364
自宅の時価はいくらくらい?
地方都市でたいした価値がないのなら
東京都心の築古マンション(広尾ガーデンヒルズとか)を購入して住むのがお勧め。
マンションならおおよその相場が素人でもわかるから割高で買ったりすることはないし。 高齢者が自分で住むのなら広尾ガーデンヒルズはお勧め
高額物件だけど管理費はそれほど高くないし
日赤病院が隣接で高齢者には助かる マンション投資はしないかな
するなといわれてる
株式とか為替は運用してたらしいけど >>368
マンション投資が危ないのは借金してるやるからだ
自分で住む築古マンションを現金で買うならぜんぜん問題ない
ただしいくら自分で住む物件を現金で買うのでも流行り物の新築タワーマンションはお勧めしない 相続税を減らすという観点からは新築タワーマンションの方が効率良いが
不動産投資の方が主で相続税対策は従でないとだめ
だから自分で住むための都心の築古マンションがお勧めだ 政府は金融予測ついてるやろな
だから安倍さん退陣したんやろ
モヤっとしてた金融のヤラカシが
新型コロナで露呈する事になる 不動産投資ってのは
不動産投資ビジネスの為の商品そのものやぞ >>1
まあ一千万円でレンガ一個分の大きさだからな。
そのレンガ10個をどうするか? マンションはすぐ売却とか難しいし
10年後どうなるか
維持費や固定資産税もかかるし
多分手は出さないかなあ そもそも貯蓄なんて所得税差っ引かれた残り金なんだから一等親は相続税なしにしろや >>375
過去10年(銀行にデータが残ってる期間)のすべてのお金の流れを追跡されるから無理
大きな額が引き出された痕跡があったらそのお金の行き場を徹底的に調べる
まあ親の金を引き出して子供の口座に入れるのは不可能だね
現金のままでストックして風俗で使い切るとかなら可能かもしれないけど そもそも現金で隠しても使途が限られるだろ
不動産や自動車は買えないし
銀行口座に入れられないから口座振替やカードの決済にも使えない
子供の学費の支払いにも使えない(当然支払われるべきお金が口座から出金してないと不自然)
結局のところ風俗で散財するくらいしか使い途がない >>376
わかるわー
病死とか事故死もあるし
そこら辺は軽くしろよっていう
厳しくしてもジジババがタンス預金で逃げるわ 人を育てるには金が要る。
相続税があるから日本から傑物が出なくなった。
他人を蹴落して喜ぶ大多数の小市民に人気の相続税を廃止しないと日本の没落は止らない。 >>380
日本の本格的没落を切に願う国内外の方々にとっても、
非常に都合の良い税制ってことか
あと10年持つのかなぁ、この国 >>350
2024年に新札発行で、寝かせっぱなしだとあぶりだされるので、お気をつけて
まぁ、1割以下の手数料で綺麗にしてくれる所はありそうだけど 新紙幣って言ったって旧紙幣もずっと有効だからな。
無効になったのは銭の紙幣・硬貨ぐらいだろ。 現金隠して数百万程度ならいくらでも使い途はあるけど
億単位の現金隠したところで金融商品も不動産も自動車も買えないのに何に使うの? >>385
裏金は裏取引に使うしか使いようがないわな さすがに1割手数料なら普通に相続税に含めた方が安いだろう
あとで色々やって税金とられる方がアホらしい 故人の遺産が3600万以下であれば相続税かからないから
おまえらなんかには関係無い話だろ >>380
相続税評価額が3600万な
自宅の評価は低くなるからだいたい時価7000万〜8000万以下なら相続税0
少し超えた分の超えた分の1割が税金
奥さんがいる人なら相続税が重くなるのは資産の時価が3億超えてから >>391
少し超えても
超えた分の1割だからたいしたことないよ
下手に対策なんかしたら普通に税金払うよりも損する 預金2000万土地3000万なら税金は1400万の1割140万てことか
たしかにいろいろ書いてもらってるうちに消えるなw 問題は山などの広大な緑地を持っている地主
今までは相続税払うために土地を売って払っていた
それが結果として宅地などになって住宅不足の解消になっていた
また宅地になれば固定資産税や市民税などで税収が増やせた
しかし、人口減少のこれからは環境破壊のことも考えなくてはいけない
山や雑木林などが無くなることで生態系は狂い災害に弱い土地が増えた
国税庁が必死に税金を徴収しても役人が湯水のように使ってしまう
しかも国民の安全と幸せのためでなく役人たちの私利私欲のために
土地は脆くなり、役人は守銭奴に成り下がる
これが今の日本 マスク配ったりgotoに大金つかってるのみて必要以上に税金とられたくないわ ナマポに3.8兆円も使われてる見て必要以上に税金とられたくないわ 高齢化著しいから、たとえ財産を相続しても子育てが終わって、
人生終盤に差し掛かってから金を貰っても全然嬉しくない。
若い時に金があってチャンスを掴むことができるのが一番いい。
金がなくて勉強や住宅・結婚などのチャンスが得られない、これが一番困る。
60歳すぎて1億もらうより、18歳で2千万円もらう方がずっといい。 チャンス=成功じゃないからな
それで失敗した奴の老後はどうすんだ? >>399
何で生前贈与しないの?
10歳から始めても子供が30歳になる頃には
子供1人あたり無税で2200万円渡せる。
子供が小さい頃から渡したほうがお得でしょ。 同居の実子が家に金を入れるというのは相続額を増やす愚行。 >>401
>10歳から始めても子供が30歳になる頃には
>子供1人あたり無税で2200万円渡せる。
毎年渡さないとだめなんだよ。
あと渡す時に使途に条件を付けてはだめ。
贈与は貰った人が自由に使えないと贈与が成立しない可能性がある。
例えば「毎年100万円あげるから使わずに貯金しておきなさい。
毎年貯金してあるかチェックするからね」と言って渡したら贈与が成立せず
親の金ということになりその貯金も親の資産とみなされてまとめて相続税がかかる。 贈与が成立しないケース
親が子供の名義で勝手に貯金する。子供は預金の存在を知らない。 これは絶対に認められない
子供は預金の存在を知ってるが通帳は親が管理していて子供が勝手に引き出せない。 これも認められない
子供が通帳を管理して引き出すこともできるが、親がお金振り込む時に使い途を限定する。 これも場合によってはアウト。
例えば子供が高利のカードローンやリボ払いを使って借金があるのに、親から貰ったお金は金利0.01%の銀行預金のまま預けてるとか。
このケースでは子供が貰ったお金を自由に使えないのは明らかだから贈与として認められない。 >>402
>同居の実子が家に金を入れるというのは相続額を増やす愚行。
よくあるのが子供に毎月お金を入れさせて
それを親がまるまる子供名義で貯金しておいて
子供が結婚する時に返してくれるというケース
庶民ならほとんど問題にならないが
厳密に言えば毎月5万入れさせて5年で300万を返したら19万円の贈与税がかかる
お金持ちならさらに問題で3年以内に死んだらまとめて相続とみなされる >>405
これは詭弁じゃないよ。
贈与の法的な定義の問題。
贈与というのはお金を渡す側が「お金をあげました」という認識がありかつ
お金を貰う側が「お金を貰いました」という認識がないと成立しない。
あとお金を貰った人が自由に使えること。渡す側が条件を付けてるのならそれはお金をあげたことにならない。 >>405
だから普通に贈与してれば税務署が文句付けてくることなんてないよ。
贈与するなら子供が普段使ってる口座に毎年110万円を振り込んで
使い途に関しては一切口を出さなければ良いだけ。
これで文句なしに贈与が成立する。 >>403
知ってるよ。
だから、子供が小さい時から毎年110万円渡せばいい。
成人するまでは親が後見人だし。
成人後は念のため毎年契約書を作って証拠の残る振り込みで渡す。 毎年、違う月に違う金額で贈与するのが吉
毎年同じ月に同じ金額を贈与するとアウト >>412
中出ししてもコーラで洗えば大丈夫みたいな >>399
>60歳すぎて1億もらうより、18歳で2千万円もらう方がずっといい。
18歳で親にマンションとか買ってもらってタダで住ませてもらえばいいじゃん
親名義のままなら、親が困窮したら売ればいいし、60歳で相続するころには評価額は下がりまくってるんだし うちの親父が、子3人、孫6人に毎年111万ずつ配ってる
1000円だけ贈与税払ってる >>415
案外その方がいいかもな。
税金をきちんと収めているから後で課税関係で揉めることはないし。 タワマン上階っていう節税手段はまだ健在
実勢価格と課税標準価格の差 まあ毎月100万引き落としとかしてない限りは大丈夫そうな >>417
最強節税は土地だけどね。
都市部好立地の土地を同居して相続すれば、資産価値の1/10以下しか課税対象にならない。 >>404
>>249はどうよ?
>>5
徴税した金を天下り先に
って構図だなw 贈与税って確定申告だよね。毎年確定申告し続けるってことだよね。あと子供がアルバイトなんかして月数万円稼いだら、通常は所得税かからないけど贈与で雑所得枠全部使ってるから、これも申告しないと脱税になるよね >>421
親の扶養に入っているなら問題ないよ。
贈与と生活費は別で生活費として渡している金額が社会通念上許容されるなら脱税ではない。
子供がアルバイト代の月10万円では生活できないから生活費として月10万円渡して、
さらに別で年間110万円の贈与を行うみたいな場合は税金は掛からない。 日本の税務ってめんどくさー
税務署も税理士も庶民も暇じゃないんだから、簡単なルールにしようよ >>422
親が子供に渡す生活費に税金がかからないというのはわかる。
例えば大学生の子供が毎月5万円のバイトをしていたら年間60万の収入になるわけで、通常は雑所得の控除内だから申告も要らないし税金もかからないけど、さらに贈与を年間110万受けていたら合計の所得は170万になって税金かかるのでは と思った。(贈与と通常の所得は別枠?)
相続は所得と別枠で受けとる側は税金かからないのは知ってる >>419
>同居して
この「同居して」の基準てどうなんだろ
実際は同居してなくても住民票上は同じ住所にしとけばOKなのか 相続税は二重課税だからおかしい
同じ収入があって、Aは全部自分で使っちゃったが、Bは貯金した
AとBが収めた所得税地方税その他はほぼ同じ
しかるにBが預貯金を残して死亡した場合、それに対し課税されるのは
不公平だ >>425
本当に同居していたのかで判断される
相続額が大きいとそのあたりを調査される。 >>426
Bも生きてるうちに使えばいい
子供に渡したいなら相続税払え
二重課税とは言わない
それいうなら消費税はどうなるのよ >>426
アルバイト代は給与所得だから、贈与税とは別枠。
例えば前澤のお年玉企画に当たって100万円貰ったとすると、
それは贈与だから、親からの贈与と合算して計算する必要がある。 >>26
>世界的には相続税は減らしていく予定なのに
>なんでこの国は更に厳しくするの?
>これで金使えとかアホやろ
>泡銭こそ無駄遣いの源泉なのに
>税金で日本国を貧しくさせてるのが
>財務省の犬自民党やな
これ絶対裏があるよ
タックスヘイブン対策されたからだよ
欧米人も近いうち相続税爆上げせざる得なくなるよ >>430
コメントありがとう。長年の疑問が一つ解決した。贈与と給与は別枠なんだね。 >>420
>徴税した金を天下り先に
>って構図だなw
相続税丸々逃れた上に、補助金貪りまくれるからなあ
加計の補助率は96%なんてサイトがあったんでURL貼ろうとしたら一発アク禁くらったが、経費200%水増し
したら、46%は丸儲けだからなあ >>105
資産1億なんて全然富裕層じゃないけどね
都内で4、50坪親の土地相続したら
リーマンでもすぐ達成する 農地は市街化調整区域は土地改良区から
水路費くるからマイナスだよ。
農家やってなくてもくる。
だから地方は空き家だらけになる。 >>262
お笑いレベルの話
所有者不明土地=九州一個分、空き家800万件(笑)
ヒント、未登記 >>394
田舎のソーラーパネル、あれどうなるのだ?! 法制審議会(法相の諮問機関)の所有者不明土地対策を議論する部会
(部会長・山野目章夫早大大学院教授)は3日、中間試案の原案を
まとめた。民法で認めていない土地所有権の放棄について
「所有を巡り争いが起こっておらず、管理も容易にできる」
ことを条件に、個人に限って認めることを盛り込んだ。
法制審は2020年1月から意見を公募し、同年9月までに要綱案をまとめる。
政府は20年秋にも想定される臨時国会に、民法や不動産登記法の改正案の
提出をめざす。
土地の所有権は適正な管理や税金の支払いなどの義務を伴うものだ。
所有権の放棄は、課税逃れや管理費用を国に転嫁するなどの
モラルハザードを招きかねないとの懸念が根強く、
現行の民法は認めていない。
法制審部会の議論では人口の都市集中や少子高齢化の進行を受け、
遠方の土地を手放したいと考える人が多くなると指摘があった。
親など被相続人の死後に相続した土地を管理できなくなり放置することは、
所有者不明土地の発生要因ともされている。 税を取るなら価値を保証しろバーカ
基準値で必ず買い取れ >>439
所有者不明土地なんて相続繰り返して所有者がどれだけいるかもわからない状態なのに「所有を巡り争い
が起こっておらず」とか、どうやって確認するんだよwwww
親子で共有してる土地で親が所有権放棄することで相続税を逃れて子の単独所有になる、とかじゃねーだ
ろうな 見晴らしの良い高台の土地も憧れたが、不動産が他者に損害を与えた場合、所有者の責任になるので。
://twitter.com/u23news/status/1289742264327999488?s=20
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 天皇が贈与税無いんだから一般民も無くて良くないか?
税金として使われるよりも投資や消費に使われた方が経済活動に良いと思うが そんなこといったら、所得税は個人の労働権や財産権を否定してしまう >>333 自己レスだが
> なんだから、逆に言うと、贈与者との関係において、
> 法人の役員職員等に一人でも親族その他特殊の関係がある者が含まれていれば、
> いくら利害関係がない人物が混じっていても
> 「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当するってことだよ
気になったんで専門の知り合いに聞いたら、やはりこの解釈で完全にあってたわ 爺さんが亡くなった時 相続で親が7000万納めたよ 書類みるとげんなりするから確か5〜7億
農家の相続専門のとこで会計してもらった 今は毎月 税理士とお金の流れの確認してる 父親が亡くなったら今度は俺が払う番になるし 素直に海外居住して10年が正解だよ。
国にもよるけど先進国であれば日本と同等以上の生活おくれる、 >>448
>気になったんで専門の知り合いに聞いたら、やはりこの解釈で完全にあってたわ
負けニートの遠吠えw
法文読めないからって嘘までついてwwwwwww >>453
馬鹿はお前だよ
実際、お前の>>335の書き込み(令第33条第3項)だが、
> 親族等の人数については相続税法施行令に
> :次に掲げる要件の全てを満たすとき(略)は、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が
> :不当に減少する結果となると認められないものとする
> :一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のう
> :ち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)
> :の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあ
> :ること。
> :(以下略)
> と書いてあるのに、法文が読めないから務署の素人向け解説から
それ、単に対象となりうる法人の形式的な要件だっての
他の実質的要件(令第33条第4項)に該当している場合は、いくらお前がいう形式要件を満たしても
なんら「不当に減少する結果となると認められない」扱いはされない
実際、国税庁の解説では
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201909/pdf/01.pdf
> ところで、一般社団法人等については、贈与又は遺贈の時におけるその定款において相続税法施行
> 令第33 条第3項第1号に規定する定めがない場合には、同条第4項の規定により不当減少要件に該当
> することから、本通達?のただし書に規定する事実があるときでも、本通達?のただし書のような取
> 扱いがされることはない。本通達の?の(注)は、このことを留意的に明らかにしたものである。
> なお、同条第4項各号に掲げる要件の全てを満たす一般社団法人等について同条第3項の要件の判定を行う
> 場合には、本通達のただし書の取扱いがされることとなる。
ってあるしなあww
そこの不当減少要件の判定のフローチャート見てみろよ
お前が言っている「令第33条第3項」は、「令第33条第4項」のすべての要件を満たして始めて判断される
っていうことから、お前がいくら「令第33条第3項」を引き合いに出しても全く意味がない
>負けニートの遠吠えw
>法文読めないからって嘘までついてwwwwwww
お前がな、無能 >>453
ちなみに、
俺が >>323で挙げた
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/080725/02.htm
の(相続税等の負担の不当減少についての判定)は、素人向けの解説じゃなくて
国税庁が税務署を拘束する「通達」な
お前は
>と書いてあるのに、法文が読めないから務署の素人向け解説から
>と、妄想爆発させるとか、そんなんだからお前はニートなんだよ
とか言っているが、
その「務署の素人向け解説」がとやらが国税庁が税務署を拘束する「通達」で
お前自身が「法文が読めない」馬鹿だってことを立証しちゃって
どんな気持ちだ?
ねぇねぇ
今どんな気持ち?
∩__∩
♪ / ⌒ ⌒ヽ
/(●) (●) ハッ
| (_●_) | ハッ
__ミ |∪| 彡
\__ ヽノ\\
/ / (_/
/ / ねぇ
(_⌒ヽ′どんな気持ち?
`| へ | ∩__∩
(丿 U /⌒ ⌒ヽ ♪
(●) (●)ヽ
ハッ |(_●_) |
ハッ ミ、|∪| 彡__
♪ / /ヽノ __/
\_)\ ヽ
(>――、 \ ヽ
/ つヽ. /⌒_)
:| ー:|: | へ |
>..::ミU(● (ノ U
:f .|:イ゚。
:|| :|:|: ←昌孝
:V :ヽ_):
:| : できるんじゃね?
数字に出てこない以上、国税も銀行も捕捉できないでしょ。
まあそのタンス預金を使うには細心の注意を要するが。 もうさ 税金払いたくないなら
ドバイでもシンガポールでも 帰化すりゃいいんじゃね 相続税もっと下げてくれよー 戦前はなかったんやろ(´・ω・ `) こういうのってかえって贈与税払った方が楽だったりするのかな 税金滞納すると住んでる家差し押さえされたりするの? ウチの親に財は無い!
負動産は既に買い取って引き継いでしまったしな 東京の地価の高いところ相続して
ほかの資産がなく仕事も並みだと
手放すしかないのかな >>463
財産リストを作成して相続額が分かれば相続税率も割り出せる。
相続税の税率が20%なら贈与税10%を払って生前贈与すればそちらの方がお得。相続財産が減って、相続税率が下がることにも繋がるし。 相続税なんて奥さんがいて時価で3億円くらいまでならたいした額にはならない。
それより注意すべきは相続税を不安を煽るような業者に騙されて実質債務超過になって相続放棄した方がマシなんて状態にしないこと。
例えば大東建託でアパート建てたりリスクの高い金融商品買ったり。
一人っ子ならアホな親を強引に説得できるから問題ないが
兄弟がいるとアホな親を強引に説得して親に嫌われたら損だから何も言えなくなるのが怖い。 >>454
負け犬ニート君は、また長文連投か
>>>453
>> :不当に減少する結果となると認められないものとする
>それ、単に対象となりうる法人の形式的な要件だっての
いや、実質的要件だっての、形式的要件って、押印しろとか書式はこうだとかの方式の話なのに、そん
な基本的用語の意味もわかってないのかよ
>>実際、国税庁の解説では
>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201909/pdf/01.pdf
>> ところで、一般社団法人等については、贈与又は遺贈の時におけるその定款において相続税法施行
>> 令第33 条第3項第1号に規定する定めがない場合には、
だから、
>> 令第33 条第3項第1号に規定する定めがない場合には、
なんだが、それすら、読めてないのかよ
長文ニート君は、頭悪いだけじゃなく頭おかしいんだなあ >>455
>https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/080725/02.htm
>の(相続税等の負担の不当減少についての判定)は、素人向けの解説じゃなくて
>国税庁が税務署を拘束する「通達」な
通達はそのページの枠で囲ってる部分で、以下「(説明)」ってされてる部分は素人向け解説な
しかも、その通達の(相続税等の負担の不当減少についての判定)は「ただし、(中略)「相続税又は
贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当しない」なんで、法令の要件を
満たさなくても相続税課税しない場合があるって通達であって、お前の妄想とは真逆な まあ現金やまわけして
普段現金ちょくちょくつかうのにしたらばれないだろ >>1
住宅で1600万、学費で400万、
毎年の贈与を10年で3000万
一般層ならこれで十分じゃね? >>472
相変わらず、お前は馬鹿だなあ
> いや、実質的要件だっての、形式的要件って、押印しろとか書式はこうだとかの方式の話なのに、そん
> な基本的用語の意味もわかってないのかよ
分かってないのは、お前だよ
令第33条第3項の要件というのは、普通型一般社団法人を公益社団法人,非営利型一般社団法人
と同じに扱うということで、単に対象となりうる法人の形式的な要件だっての
公益社団法人,非営利型一般社団法人の要件を確認してみろ
相手が言ってることも理解できてないで、また意味不明な言いわけをして、馬鹿丸出しだなwww
> >> 令第33条第3項第1号に規定する定めがない場合には、
> なんだが、それすら、読めてないのかよ
は? 定めがない場合は
同条第4項の規定により「不当減少要件に該当する」ってことなんだが、何を言いたい?
お前、なんにもわかってないだろ >>473
>しかも、その通達の(相続税等の負担の不当減少についての判定)は「ただし、(中略)「相続税又は
>贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当しない」なんで、法令の要件を
>満たさなくても相続税課税しない場合があるって通達であって、お前の妄想とは真逆な
いいや、真逆じゃあない
その「相続税課税しない場合がある」場合があるってのは「33条第3項各号」の要件を判断する段階の
ことで、
「33条4項の判定」のすべての満たした『後』の「33条第3項各号」の判定のをすべてを満たすか否か
の話で、すべてを満たすと不当減少に非該当、すべてを満たさなくても上記の場合も不当減少に非該当
という話なんだからなwww
なぜなら、それは「33条第3項各号」の判定のをすべてを満たさなくても
>当該法人の社員、役員等(法施行令第32条に規定する役員等をいう。以下同じ。)
>及び当該法人の職員のうちに、その財産を贈与した者若しくは当該法人の設立に当たり財産を
>提供した者又はこれらの者と親族その他法施行令第33条第3項第1号に規定する特殊の関係が
>ある者が含まれていない事実があり、かつ、これらの者が、当該法人の財産の運用及び事業の
>運営に関して私的に支配している事実がなく、将来も私的に支配する可能性がないと認められる
ということなんだからなwww
こんなのが不当減少に非該当なのは当たり前だろ
> 通達はそのページの枠で囲ってる部分で、以下「(説明)」ってされてる部分は素人向け解説な
だからなんだ?
俺は最初からリンクを貼ってそこにある通達を提示しているわけだが
お前はそれに対して
>>335で 「法文が読めないから務署の素人向け解説から 」とか言い出したんだろ >>477 訂正
×ということなんだからなwww
○場合は「不当減少に非該当」ということなんだからなwww まあ、いずれにせよ、
「33条4項の判定」のすべてを満たさないのなら「33条3項の判定」の出番はないから
「33条3項の判定」の例外を言っても全く意味がない
いい加減、ここの構造を理解しろよな、無能 おっと、確認する前に送信してしまったのでもう一度
「33条4項の判定」のいずれかを満たさないのなら「33条3項の判定」の出番はないから
「33条3項の判定」の例外を言っても全く意味がない
いい加減、ここの構造を理解しろよな、無能 >>435
土地相続で時価換算した資産は富裕層とは関係ない
こいつらアホだからすぐ失くしてしまう 最近聞く、ハーフて相続どうなるのかね??
親が外国籍て。 >>11
移住の時に時価と簿価の差額に税金掛かるぞ >>484
富裕層の定義とはあくまでも「金融資産ー負債額」が1億円以上だからねぇ
不動産価格は全く無関係でしょ
ましてやその不動産の中に共同名義だとかワケあり物件が含まれていたら…維持費だけであっという間に… 大金持ちは財団作ったり
政治家だと政治団体作ってという
裏ワザはある >>487
不動産もろ関係あるがな
不動産はあるが現金がない資産家は売るしかない
そうなると昔から不動産持ってる資産家はすごい税金取られるんだよ
極端な話、手数料含めて売値の半分近くね
いっぱい持ってたら一部売るだけで済むが、住んでる不動産しかないと売っちゃうとスッテテンになるから
生前に土地の有効活用で多額の借金して家賃保証に騙されてマンションとか建てる それで今問題になってるじゃん >>487
金融資産云々っていうのは
銀行などセールスで
資産家≒金融資産一億以上が目安
とされてるから
相続税に関しては不動産も含めてだから。対策したほうがいいのは
トータルで2、3億以上と言われてるね それ以下はやるだけ損みたいな 相続税ゟ贈与税の方が高いが
うまく使えば対策にはなる
多額の税金払うことには違いないが 富裕層ってのは、金 融 資 産 が億以上
不動産は除くんだよ 国税庁はバカだから税金取ることしか考えていない
縦割り組織だし税金がゴミマスクみたいに無駄に使われようが関係ないし
ただひたすら税率を上げて国民から取るのが生きがい
山林なども高い相続税のせいで売り払われて緑地減少に繋がっているが
環境問題とか国税庁は無関心だよ 不動産はどう見ても資産とは言えないだろ
それこそ10億超えるような不動産でもない限り
東京に家持ってたから3億なんて結構簡単に超えるからな >自分で作った非営利法人に寄付
これって、自分が寄付したらアウトだけど、
親族や友人作ってお互い相手の法人に寄付したらセーフなんじゃね? >>313
中国は不動産買えないからアウト
高官はアメリカに愛人村があるんでしょ? うまくやれば節税とか甘えたこと許すな
ガンガンとりたてろ >>500
土地を買うんじゃなくて借地権みたいに借りるって感覚で期間が過ぎたら国に土地を返却しなきゃいけないんだっけ?>中国 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています