【地域】摂津市、事務ミスで1500万円過大還付 60代男性「使ってしまい、返還困難」 [田杉山脈★]
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大阪府摂津市が事務的ミスで、60代の男性に対し住民税約1500万円を過大に還付していたことが関係者への取材で明らかになった。男性は「還付金は既に借金返済や株取引の損失補?(ほてん)に充ててしまったので返還できない」と説明している。市側は返還を求めて法的手段に訴える意向を示しているが、男性の代理人弁護士は「返納請求を受けた時点で使い切っていたので、返還義務はない」と主張している。
弁護士によると、市は2018年7月、男性の口座に住民税の「配当割額及び株式等譲渡所得割額」の還付金として、1667万5577円を振り込んだが、府の調査でミスが判明。本来の還付額は165万5577円だった。市は19年10月に「多大な迷惑をかけたことをおわびする」と謝罪し、差額約1500万円の返還を求めた。
しかし、男性は年金で生活しており、返済は困難という。男性は取材に「市がやることなので間違いないと思っていた。返還を求められた時には頭の中が真っ白になった」と語った。弁護士は「市のミスが原因なのに、1年以上たった後に責任を取らせるのはあまりにも酷だ」と話す。
男性の弁護士によると、法律上、男性は不当に利益を得たことになるが、民法は手元に残っている利益について返還義務があるとしている。男性は全額を使ったと主張しているため、市が訴訟を起こした場合、男性側は全面的に争う方針という。
https://mainichi.jp/articles/20200526/k00/00m/040/071000c >>339
逐条解説見てそう思ったんだが
判例は見てないからそれ以上掘り下げた話は知らん >>338
大学の一般教養等で民法を勉強すれば必ず習う内容なんだけど、「その利益の存する限度」とは
使ってしまったり消耗してしまった分の残りとなっていて、ギャンブルで浪費した利益は現存しないと
いう判例がある(最高裁判決昭和50年6月27日)
今回の善意の不当利得者(民法第703条)だけでなく、未成年者との契約の取消の場合(民法第121条の2
(4/1民法改正前だと第121条))とか、本当は他の人のものなのに自分のものだと思っていた場合の
善意の占有者(民法第191条)とかにも同じ規定がある 学校で民法など学んでいない←学歴は察して
現存利益は変わってないでしょ?
ギャンブルに使おうが、それは自己の資産の消費を免れてるわけだから、形状を変えても利益は残存してるじゃん >>345
民法学んでないならちゃんと勉強してね
適当に用語をググってつまみ食いするんじゃなくて、民法の入門書で体系的に学習してください
きちんと民法を学んだ上で、なんでギャンブルに使ったら利益が現存しないのかと疑問を持つ
のは正しい行為です(現存利益は通常制限能力者に対する取消の効果のところで学習し、
ギャンブルの場合じゃない別の判例と合わせてみんなでツッコミ入れる箇所だったり) 「市がやることなので間違いないと思っていた。返還を求められた時には頭の中が真っ白になった」
入れ知恵臭すごいするw 職員が責任もって取り立てればいい
日々の業務もあるだろうし勤務外にやれよ
税金もらってるんだからな
返還拒否してくる?取り立てれない分は自分で払え
その覚悟をもってやれ まず間違えた市職員の給料から補填するべきだろ
公務員の給料からすれば大したことない >>357
使わないでいたらそう
でも、ねこばばは犯罪な 府から指摘入るまで1年以上隠蔽を続けた摂津市が全責任負うべき
四街道の時みたいに、責任取って職員の給与等から補填しろよ
↓四街道市の事務処理ミス問題、損失7500万円を“全職員”の減給で補填
ttps://news.livedoor.com/article/detail/16968114/ 善意の第三者で全額使って資産なきゃ払わんでもええしな 誤差が数万円くらいなら分らんが桁が違ったら誰でも分かる
ジジイの負け あからさまに桁がちがうのに、それを良しとするのは
犯罪脳ってやつか 160万円程度の還付がもともとあるなら、死ぬまでに回収できそう 【経産省】「電通に再委託した給付金事務所は職員14名の人件費や振込手数料で20億円かかる」事務所は無人で電話も繋がらないのに…★2 [ガーディス★]
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590856554/l50 1500万円山分けなら偽の借金、偽の損失補填に協力するやつはなんぼでもいるだろなw
そんなさあ、事業してる60台のお方が気付かんとかあり得んでしょ
法的にはどうあれ、あとあと考えたら色好いところ見せないと
だめよね あり得るとかあり得ないとかは裁判官が判断する事だし、
今回の件は市側の過失がデカイからなあ。
戻って半分、下手したら男は善意無過失認定されて市に1円も戻ってこないまである。 金のない人からお金を回収するのはほとんど無理に近い。
数十万かけて10万のために裁判やっても分割払いで云々だろうし死亡したら回収不能 間違えた。
一桁間違えましたーという典型的な事務処理ミスかあ。
還付受けた側はダラダラ10年くらい裁判しながら差額の1400万円くらいを使い潰して判決が出る頃には金はないぞというパターンで回収不能になりそう。 普通に回収不可能案件で草www
本人が善意を主張してる限り
他の財産は差し押さえ無理
通帳から引き落とされて使用された証拠出されたら無理
車買ったとか、家買ったとか、散財何でもOK
1667万5577円以下の消費しかしてなければ可能性あるけど
160万円還付される人だろ?
まぁ、無理だろうなー 役所のミスって言ったって役所が補填する金は結局税金だろ
使っちまったから後知らねーとか言って調子こいてるじじいとそのじじいをそそのかしている悪の一味の弁護士から全額徴収しろ 橋下が大阪市でやったように、市の職員規定を
変更するよう、市長に、、でダメなら維新が
新しい市長立てるとか、、 職員みんながボーナス返上で補填し合うしかないな。
お役所の得意技だろ。 どうせ叩けばホコリが出そうなジジイだろうから、いろいろ叩いてみたら?
そうすれば自分から払うよ 返還困難なら、これから少しづつ返していけばいいだけじゃないか?
貯金が出来たら即没収でいいでしょ。
いま、払えないから全額ネコババは理論が飛躍し過ぎ >>384
そもそも返還すべきかから裁判が必要。
市側は誤振り込みを1年間放置した。
一方おっさんは善意無過失。
これで全額返してくださいは日本の法律じゃ無理。
示談で5割回収できれば御の字。
判決までもつれ込むと裁判費用で赤字になることすらあり得る。 >>353
俺だってこれくらいのこと言うな
1500万のプレセントを失うわけにはいかんでしょw 【DIAMOND】過払い金CMの大手弁護士法人「東京ミネルヴァ」破産 広告会社(社長は武富士OB)により30億円流用か ★2 [ばーど★]
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https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1593141252/l50 嘘臭いジジイだな
損失を確定申告して還付してもらうような人なら
明らかにおかしいってわかるだろ。 >>390
嘘臭くても悪意を証明できなければ善意
そして善意が保護されるのが日本の民法 毎日
1円
市の職員が
取りにこい
年間365円ずつ返済
残りは
30年後に一括返済 >>392
30年後の一括返済額は3600万円になります ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています