>>901
工事用じゃホントに有無を言わさず駄目かどうかは知らないけど
(おそらく現場の判断なのと、あと確か工事・産業用と乗車用両方の規格取ったのもある)、
取り締まる警官の判断で「これは乗車用ヘルメットではない」と認められた場合は
ノーヘルと同じ扱いで反則金無しの1点だったはず。